○琴平町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成28年3月25日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、チャイルドシートの着用を推進し、乗車中の乳幼児の安全を守り、交通事故の軽減を図ることを目的として、チャイルドシートを購入した者に対して琴平町チャイルドシート購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、申請時において次の各号の全てに該当する世帯主とする。

(1) 申請時において本町に住所を有し、かつ、居住していること。

(2) 世帯主及び世帯主と同一の住宅に居住し生計を一にしている者(以下この条において「世帯構成員」という。)のいずれかが、世帯構成員の満6歳未満の子(以下「乳幼児」という。)のためにチャイルドシートを購入していること。

(3) 世帯構成員が町税等を滞納していないこと。

(4) 令和4年3月31日までに生まれた乳幼児の保護者であること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、乳幼児1人につき1回限り、1万コトカ(KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号)第3条第2項に規定する「コトカ」をいう。)を補助金として交付する。ただし、チャイルドシートの購入に要した経費が1万円に満たないときは、その購入に要した経費とする。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町チャイルドシート購入費補助金交付申請書兼実績報告書兼交付請求書(様式第1号)に、琴平町チャイルドシート販売証明書(様式第2号)又は領収書(商品名、購入金額、購入店名及び購入年月日の記載のあるものに限る。)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の有効期限等)

第5条 補助金の有効期限は、その付与を受けた日から13箇月を経過した日の属する月の末日までとする。

(交付の決定等)

第6条 町長は、補助金の交付決定及び補助金の額の確定をしたときは、申請者に琴平町チャイルドシート購入費補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(琴平町チャイルドシート着用推進助成金支給要綱の廃止)

2 琴平町チャイルドシート着用推進助成金支給要綱(平成11年琴平町要綱第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際、廃止前の琴平町チャイルドシート着用推進助成金支給要綱により補助金を受けたものは、本要綱の相当規定による補助金を受けたものとみなす。

(平成28年10月26日告示第85号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年6月1日告示第76号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の琴平町チャイルドシート購入費補助金交付要綱により補助金の交付を受けている者は、改正後の琴平町チャイルドシート購入費補助金交付要綱により補助金の交付を受けた者とみなす。

(令和4年4月1日告示第62号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月2日告示第66号)

この要綱は、令和4年5月2日から施行する。

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琴平町チャイルドシート購入費補助金交付要綱

平成28年3月25日 告示第12号

(令和4年5月2日施行)