○琴平町ベビーカー購入費補助金交付要綱
平成28年3月25日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、若い世代が定住し、子どもを安心して生み育てる環境を整備するため、ベビーカーの購入に要する経費につき補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号の全てに該当する世帯主とする。
(1) 申請時において本町に住所を有し、かつ、居住していること。
(2) 世帯主及び世帯主と同一の住宅に居住し生計を一にしている者(以下この条において「世帯構成員」という。)のいずれかが、世帯構成員の満6歳未満の子(以下「乳幼児」という。)のためにベビーカーを購入していること。
(3) 世帯構成員が町税等を滞納していないこと。
(4) 令和4年3月31日までに生まれた乳幼児の保護者であること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、乳幼児1人につき1回限り、1万コトカ(KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号)第3条第2項に規定する「コトカ」をいう。)を補助金として交付する。ただし、ベビーカーの購入に要した経費が1万円に満たないときは、その購入に要した経費とする。
(補助金の有効期限等)
第5条 補助金の有効期限は、その付与を受けた日から13箇月を経過した日の属する月の末日までとする。
(交付の決定等)
第6条 町長は、補助金の交付決定及び補助金の額の確定をしたときは、申請者に琴平町ベビーカー購入費補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第75号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に改正前の琴平町ベビーカー購入費補助金交付要綱により補助金の交付を受けている者は、改正後の琴平町ベビーカー購入費補助金交付要綱により補助金の交付を受けた者とみなす。
附則(令和4年4月1日告示第63号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。