○琴平町自治会施設整備事業補助金交付要綱

平成28年4月1日

告示第14号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 施設整備事業補助金(第3条―第7条)

第3章 補則(第8条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、自治会組織づくりの推進を図るため、予算の範囲内において自治会が行う事業に対する補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の名称等)

第2条 補助金の名称、補助対象者、補助対象経費及び補助内容等は、別表に定めるとおりとする。

第2章 施設整備事業補助金

(交付申請)

第3条 施設整備事業補助金(以下この章において「補助金」という。)の交付を受けようとする自治会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体に限る。)の代表者(以下この章において「自治会長」という。)は、施設整備事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) 工事費等の見積書(写し可)

(3) 図面及び付近見取図

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第4条 町長は前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 前項の規定により交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)により、その決定の内容及びこれに付する条件を自治会長に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 自治会長は、当該補助事業が完了したときは、補助事業等実績報告書(規則様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) 領収書の写し

(3) 平面図

(4) 施設又は地区集会所等の外観及び内部の写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(規則様式第11号)により自治会長に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、自治会長は補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第12号)を町長に提出するものとする。

第3章 補則

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、廃止前の琴平町自治会組織づくり推進事業費補助金交付要綱(昭和56年琴平町訓令第5号)により施設整備補助金を受けたものは、本要綱の相当規定による補助金を受けたものとみなす。

(平成29年3月31日告示第22号)

(施行期日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月28日告示第19号)

(施行期日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月21日告示第59号)

この要綱は、令和3年6月21日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

項目







補助金の名称

補助対象者

補助対象経費

補助額

備考

施設整備事業補助金

自治会のうち、地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)

新築又は取得の場合

認可地縁団体が行う、地区集会所等の新築、取得などに要する費用(用地の取得費、造成費等を除く。)

左の費用の20%以内。ただし、1,500,000円を限度とする。

当該補助金を受けた施設は、当該年度から20年間は補助の対象としない。

ただし、天災その他の災害による場合は除く。

増築、改築修理の場合

認可地縁団体が使用する、地区集会所等の増築、改築、修理に要する費用

左の費用の20%以内。ただし、500,000円を限度とする。

当該補助金を受けた施設は、当該年度から10年間は補助の対象としない。

ただし、天災その他の災害による場合は除く。

画像

琴平町自治会施設整備事業補助金交付要綱

平成28年4月1日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)