○琴平町空き家リフォーム補助金交付要綱
平成28年3月30日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、町内の空き家の有効活用及び住宅環境の向上に資するとともに、移住・定住を促進するため、空き家のリフォームに要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 町内に個人が居住等を目的として建築したが、現に居住等をしていない住宅及び住宅と事務所、店舗等を兼ねる家屋の住宅部分(近く居住等をしなくなる予定のものを含む。)並びにこれらの敷地をいう。
(2) 空き家バンク 琴平町空き家バンク運営要綱(平成25年琴平町告示第32号。以下「空き家バンク要綱」という。)に基づき、空き家の売却、賃貸等を希望する所有者等の申込みにより、又は同意を得て収集した空き家の情報を、移住希望者に対し、紹介するための空き家の情報の登録・提供制度をいう。
(3) リフォーム 住宅の機能の維持向上のために行う別表で定める増築、改築、修繕、模様替え及び設備改善等の工事(建築基準法(昭和25年法律第201号)その他法令に違反するものを除く。)をいう。
(4) 町内施工業者 町内に事業所、営業所等を有し、リフォームを業として営む個人又は法人をいう。
(5) 町税等 固定資産税、軽自動車税、町県民税及び国民健康保険税並びに町の手数料及び使用料をいう。
(補助対象物件)
第3条 この要綱において、本事業の対象となる空き家(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(1) 空き家バンクを通じ、売買され、又は賃貸借された空き家であること。
(2) この要綱による補助金により、既にリフォーム工事を行っている物件でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 空き家バンク要綱第5条第2項に規定する登録者のうち、当該制度を利用して補助対象物件を売却し、又は賃貸した者
(2) 空き家バンク要綱第11条第1項に規定する申込者のうち、当該制度を利用して補助対象物件を購入し、又は賃借した者で、この補助金の交付を申請した日において、補助対象物件の売買契約日又は最初の賃貸借契約日から6か月を経ていない者
2 前項の規定にかかわらず、同一の補助対象者がこの補助金の交付を受けている場合、又は交付を受ける予定がある場合は、補助の対象としない。
(補助対象事業等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象事業費」という。)は、補助対象者が補助対象物件に対して町内施工業者によりリフォーム工事を実施する事業及び補助対象物件の家財の処分(一般廃棄物処理業の認可を受けている町内業者に限る。)に要する経費(以下「補助対象事業」という。)に要する経費(消費税及び地方消費税を含む。以下同じ。)とする。ただし、補助対象者及び補助対象者と同一の世帯に属する者が自ら実施するリフォーム工事は、補助の対象としない。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象事業が国、県又は本町の他の制度による補助の対象となっている場合は、当該補助を受けた額を補助対象事業費から控除する。
(1) リフォーム工事に要する経費 50万円
(2) 家財の処分に要する経費 5万円
(1) リフォーム工事に要する経費 100万円
(2) 家財の処分に要する経費 10万円
(1) 申請者の住民票(写し可)
(2) 補助対象者の町税等の滞納のない証明書
(3) 補助対象空き家の固定資産税納税証明書(申請者が補助対象物件の所有者でない場合に限る。)
(4) 町内施工業者の町税等の滞納のない証明書
(5) 補助対象事業に要する費用の内訳が確認できる見積書
(6) 補助対象事業を実施する予定箇所の位置及び補助対象事業の詳細が分かる書類の写し
(7) 補助対象事業予定箇所の現況写真
(8) 建築基準法の規定による建築物の建築等に関する申請及び確認の必要なリフォームの場合は、同法第6条又は第6条の2の規定による確認済証の写し
(9) 他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
3 町長は、前項の規定により補助金の変更承認を行う場合において必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(1) 補助対象者の空き家への転入又は転居後の住民票(写し可)
(2) 補助対象事業費の請求書(内訳を含む。)の写し
(3) 補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し
(4) 補助対象事業を実施した箇所の位置が分かる書類の写し
(5) 補助対象事業を実施した箇所の現況写真
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。
(1) 補助金の交付決定の前に、補助対象事業に着手したとき。
(2) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に転居又は転出したとき。
(3) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件を第三者に転売又は転貸したとき。
(4) 補助金の交付を受けた日から起算して3年以内に補助対象物件を取り壊したとき。(交付決定者が補助対象物件の所有者である場合に限る。)
(5) この要綱の規定に基づく町長の指示又は命令に違反したとき。
(6) 補助対象事業の遂行ができないとき。
3 町長は、前2項の規定により交付決定者に損害が生じることがあっても、その賠償の責めを負わない。
(現況調査)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定を受けた者に対し、現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
リフォームの内容 | 備考 |
空き家の増築及び改築工事 | 建築確認が必要なものは、建築確認済証及び検査済証の写しが必要 |
解体工事 | リフォームに必要であるもの |
外装工事 (庭、車庫、物置部分に係る工事は除く。) | 屋根の修繕、葺替、防水及び塗装等 |
壁の修繕、張替、防水及び塗装等 | |
雨戸や雨樋の修繕、取替 | |
ガラス窓の取付、取替 | |
内装工事 (車庫、物置部分に係る工事は除く。) | 床材、壁材及び天井材の張替 |
床材、壁材及び天井材の塗装 | |
各種建具の張替、取替 | |
畳の入替、表替その他の畳工事 | |
設備工事 (照明器具、エアコン、ガスコンロ、給湯器、温水洗浄便座機器の単純な物品交換は除く。) | 階段や廊下等の段差解消又は手摺の取付、修繕 |
流し台、浴槽、洗面台、便器及び換気扇の取替又は修繕 | |
コンセント配置等の電気工事 | |
上記に該当しない内容については審査のうえ決定する。 |