○琴平町若者住宅取得助成事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、若者の琴平町内での住宅取得に対して支援措置を講ずることにより、町内への定住を促進することを目的として交付する琴平町若者住宅取得助成事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、住居としての利用上の独立性を有するもので、自らが居住するための家屋又は独立して住居の用途に供することができる家屋の一区分(事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねる家屋の場合は、居住用部分の面積が延床面積の2分の1以上のもの)をいう。
(2) 対象住宅 琴平町内に所在する、次のいずれかに該当する住宅をいう。
ア 新築住宅 平成28年1月2日以降において、新たに建築される住宅をいう。
イ 建売住宅 平成28年1月2日以降において、建築工事の完了の日から起算して1年を経過しない住宅で、人の居住の用に供したことのないものをいう。
ウ 中古住宅 本要綱の施行日以降、建築工事の完了の日から起算して1年を経過した住宅又は人の居住の用に供されたことのある住宅をいう。ただし、申請者の親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が所有するものを除く。
(4) 転入 転入届を提出して本町に住民登録することをいう。
(5) 町税等 町税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料並びに町の手数料及び使用料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のすべての条件に該当する者とする。
(1) 補助金の交付を申請する日において満40歳以下の者で、町内に住民登録している者又は対象住宅の取得後に遅滞なく転入する者であること。
(2) 対象住宅を取得し、当該住宅において不動産登記法(平成16年法律第123号)の規定による所有権登記をしている者。ただし、共有名義の場合は、持分が2分の1以上の者(持分が2分の1の所有者が2名の場合は、いずれか一方)であること。
(3) 対象住宅において、継続して5年を超えて本町に定住する意思を有すること。
(4) 補助金の交付を受けようとする者及びその同一世帯に属する者が、町税等を滞納していないこと。
(5) 琴平町新築住宅に対する固定資産の減免に関する条例(平成22年琴平町条例第25号)による固定資産税の減免を受けていない住宅であること。
(6) 本要綱による補助金の交付を受けたことがない者
(補助金の額)
第4条 交付する補助金の額は予算の範囲内とし、別表のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てた額とする。
2 国、県又は本町の制度による他の補助を受けている場合は、当該補助金の額を補助の対象となる費用から控除する。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町若者住宅取得助成事業補助金申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 琴平町若者住宅取得助成事業計画書(様式第2号)
(2) 町内定住誓約書(様式第3号)
(3) 対象住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 対象住宅の位置図及び宅内見取図
(5) 取得予定地の現況写真
(6) 町外からの転入者においては、世帯全員の完納証明書又は非課税証明書
(補助対象事業の変更等)
第7条 前条の規定により、交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助金交付の目的を達成するため、次の各項に掲げる事項を遵守しなければならない。
2 補助対象事業の内容を変更する場合においては、琴平町若者住宅取得助成事業補助金変更承認申請書(様式第5号)により町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更(補助金の額の算定に関わる変更や申請者の変更以外のものをいう。)についてはこの限りでない。
3 補助対象事業を中止(廃止)する場合においては、あらかじめ琴平町若者住宅取得助成事業補助金交付中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 取得した対象住宅の登記事項証明書
(2) 対象住宅取得費の領収書等の写し
(3) 対象住宅の状況を示した写真
(4) 世帯全員の住民票の写し
(補助金の交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 町長は、補助金の交付を受けた者が、対象住宅を取得の日から5年以内に第三者に譲渡したときは、補助金を町に返還させるものとする。ただし、町長が特に相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月6日告示第41号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成28年1月2日から平成28年3月31日までの間に、新築等を行ったものの第7条の規定の適用については、対象住宅の所有権保存登記又は所有権移転登記が完了した日を平成28年4月1日とみなす。
附則(平成28年8月31日告示第72号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月13日告示第58号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年11月16日告示第70号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月20日告示第77号)
1 この要綱は、令和元年12月1日から施行する。
附則(令和2年8月12日告示第98号)
この要綱は、令和2年8月17日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第4条関係)
住宅の種別 | 補助金の額 |
新築住宅 | 住宅取得費の5%(上限100万円) |
建売住宅 | 住宅取得費の5%(上限100万円) |
中古住宅 | 住宅取得費の5%(上限50万円) |