○琴平町普通財産売払価格算定基準

平成28年9月21日

訓令第6号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第3項に規定する普通財産のうち土地及び建物(以下「普通財産」という。)の売払いに関し、法令その他別に定めるもののほか、琴平町公有財産管理規則(平成27年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)第41条に規定する普通財産の売払価格の適正化と算定事務の円滑化を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。この場合において、普通財産の売払いの決定にあたっては、琴平町公有財産管理審査会規程(昭和48年琴平町訓令第2号)に定める琴平町公有財産管理審査会(以下「審査会」という。)の審査を経るものとし、町長が決定する。

(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの

(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるもの

(3) その他町長が普通財産を保有しておく必要がないと認められるもの

(売払い方法)

第3条 普通財産の売払いは、一般競争入札を原則とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2第1項各号(第3号及び第4号を除く。)に掲げる要件に該当するときは、随意契約によることができる。

2 この基準において、政令第167条の2第1項第2号に規定する「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。」とは、次に掲げるときをいう。

(1) 法令又は財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年琴平町条例第8号)の規定により財産の譲与、無償貸付け等をすることができる者にその財産を売払うとき。

(2) 罹災者又はその救護を行う者に災害の救助に必要な物件を売払うとき。

(3) 学術又は技芸の保護奨励のため、必要な物件を売払うとき。

(4) 産業又は開拓事業の保護奨励のため、必要な物件を売払うとき。

(5) 公共用、公用又は公益事業の用に供するため、必要な物件を売払うとき。

(6) 土地、建物又は山林若しくはその産物を特別な縁故がある者に売払うとき。

(7) その他町長が、必要であると認めた者に売払うとき。

3 町長は、普通財産の売払いにおいて必要があると認めるときは、公募の方式によることができる。

(売払い価格)

第4条 売払い価格は、当該普通財産と隣接する土地の固定資産税評価額又は附近の路線価等適正な時価(以下「適正価格」という。)によるものとし、次に掲げるものは不動産鑑定士の鑑定評価によるものとする。

(1) 一般競争入札の方法により売払うもの

(2) 見積評価額が500万円を超えるもの

(3) 建物又は建物付きの土地

(土地の算定方法)

第5条 普通財産のうち、地形狭長等の特異な形状を有する土地又は琴平町法定外公共物管理条例(平成14年琴平町条例第4号)第2条に規定する法定外公共物が用途廃止された土地にあっては、適正価格の1m2あたりの価格を基に、当該売払地の地積を乗じて得た額に価値率0.5を乗じた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

2 近隣地と一体利用することにより、土地利用の機能を発揮し得る場合は、審査会に諮って価値率を変更できる。

(その他)

第6条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は審査会に諮って町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

琴平町普通財産売払価格算定基準

平成28年9月21日 訓令第6号

(平成28年9月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成28年9月21日 訓令第6号