○琴平町中小企業経営改善資金利子補給金交付要綱

平成28年8月31日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町中小企業者の融資制度の円滑化による企業育成と経営の安定、あわせて商工業の振興を図る目的で、予算の範囲内において交付する利子補給金に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象者)

第2条 利子補給金の交付の対象となる者は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 琴平町に居住及び事業所を有し、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定めるところの中小企業であること。

(2) 琴平町商工会(以下「商工会」という。)の推薦を受けた日本政策金融公庫の融資又は商工会が町内の金融機関と業務締結した融資を受け、かつ、この要綱に基づき利子補給金の交付申請をする年度の前年度中に支払うべき当該融資金を支払期日までに完納していること。

(3) 町税を完納していること。

(対象融資額及び利子補給金の額)

第3条 融資額のうち利子補給の対象となるのは1企業当たり1,000万円以内とし、利子補給金の額はこの要綱に基づき利子補給金の交付申請をする年度の前年度中の償還分に係る利子の額を超えない範囲で、当該融資金の年利に対してその0.5パーセントに相当する額とし、1円未満の端数は切り捨てるものとする。

2 前項に関する計算の方法は、中小企業経営改善資金利子補給金交付申請書(様式第1号)によるものとする。

(利子補給期間)

第4条 利子補給期間は、第2条第1項第2号に規定する融資に係る約定利息の1回目の支払い日から起算して5年以内とする。

(交付申請)

第5条 利子補給金の交付を申請する者(以下「補給金申請者」という。)は、次の各号に掲げる書類を毎年度4月末日までに商工会長へ提出するものとする。

(1) 中小企業経営改善資金利子補給金交付申請書

(2) 中小企業経営改善資金利子補給金請求書(様式第2号)

(3) 金融機関が発行する融資金償還明細書

(4) 町税完納証明書

(5) その他町長が必要とする書類

2 商工会は前項の書類を一括してとりまとめ、その控えに商工会利子補給金交付申請書(様式第3号)を添えて5月末日までに町長に提出するものとする。

(交付決定及び確定及び支払い)

第6条 町長は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認めた者に対して琴平町中小企業経営改善資金利子補給金交付決定及び確定通知書(様式第4号)により速やかに交付決定及び確定の通知を行い、商工会からの商工会利子補給金請求書(様式第5号)の提出を受けた後、利子補給金を商工会へ支払うものとする。

2 商工会は、町長より利子補給金の支払いを受けたときは、速やかに補給金申請者に支払うものとする。

(利子補給金の返還)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合、利子補給金の交付決定及び確定を取り消し、利子補給金の全部、又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) この要綱の規定に違反していた事が判明したとき。

(2) 提出書類の偽造その他不正な手段により、利子補給金の交付を受けた事が判明したとき。

(3) その他、町長の指示に従わないとき。

(書類等の整理と保管)

第8条 町長は商工会長に対し、補給金申請者から提出を受けた書類の原本及び補給金申請者への利子補給金の支払いを証明できる書類等を整理し、当該文書に係る手続きが完了した日の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保管させる義務を負うものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年6月8日告示第39号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町中小企業経営改善資金利子補給金交付要綱

平成28年8月31日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)