○琴平町中心市街地商店街活性化支援事業費補助金交付要綱

平成28年10月17日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町中心市街地商店街活性化支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関して、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、中心市街地の活性化を図るため、琴平町まちづくりビジョンに沿って商店街団体等が行う中心市街地商店街活性化事業に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、中心市街地商店街の活性化と地域経済の振興に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 「補助事業等」とは、補助金の交付の対象となる事務又は事業をいう。

(2) 「補助事業者」とは、補助金の交付を受けて補助事業等を実施する者をいう。

(3) 「まちづくりビジョン」とは、あらかじめ次に掲げる事項を定めたものをいう。

 中心市街地活性化の目的

 中心市街地とするエリア

 中心市街地商店街の現状と課題

 目指す中心市街地像

 中心市街地商店街活性化支援策

(4) 「商店街団体等」とは、次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合

 琴平町商工会

 商店街等を形成している任意の団体

 事業協同組合

 特定非営利活動法人

 社会福祉法人

 専門学校、大学等の教育機関

 その他町長が適当と認める団体

(補助対象経費及び補助金の額等)

第4条 補助事業区分、補助対象経費及び補助率は別表のとおりとする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

3 交付する補助金の額は、空き店舗対策事業については、一つの補助事業等に対し、上限を200万円とする。

4 次に掲げる事業及び経費については、補助の対象としない。

(1) 同一年度において、国その他の団体からの助成を受けて実施する事業

(2) 土地に係る権利の取得に要する経費

(交付申請)

第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書(規則様式第1号)

(2) 交付を受けようとする年度の収支予算書(規則様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、補助事業等の目的及び内容により、前項第1号の申請書に記載すべき事項及び前項に規定する添付書類のうち必要がないと認めるものについては、その記載又は添付を省略させることができる。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定により提出された書類の内容の審査及び必要に応じて行う実地調査等により、補助金の交付が適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の通知に際して、補助金の交付の目的達成のために必要な条件を付すことができる。

(申請の取下げ)

第7条 補助事業者は、前条の規定による通知に係る補助金の交付決定の内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、その交付決定の通知を受けた日から20日以内に、補助金等交付申請取下書(規則様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取り下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(補助事業等の遂行)

第8条 補助事業者は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならない。

2 補助事業者は、町長が必要と認めるときは、補助事業等着手・完了届(規則様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助事業等の内容の変更等)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助事業等変更申請書(規則様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 第5条に規定する補助事業等の内容を変更しようとするとき。ただし、次に掲げる変更の場合を除く。

 交付の目的に変更をもたらすものではなく、かつ、より能率的に交付の目的の達成に資するものと考えられる場合

 交付の目的及び補助事業等の能率に関係がない事業計画の細部の変更である場合

(2) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。

2 町長は、前項の場合において、必要に応じて交付決定の内容を変更し、又は条件を付すことができる。

(補助事業等の中止又は廃止)

第10条 補助事業者は、補助事業等を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業等中止(廃止)申請書(規則様式第7号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 町長は、特に必要があるときは、補助事業者に対し、町長の定める日現在における補助事業等の遂行状況について、補助事業等実施状況報告書(規則様式第8号)により、報告を求めることができる。

2 町長は、前項の場合において、補助事業等が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に従って遂行されていないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべき旨を指示することができる。

3 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又はその遂行が困難となったときは、町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業等が完了したとき(第10条の規定による中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から30日を経過した日又は翌年度の4月1日のいずれか早い日までに、補助事業等実績報告書(規則様式第9号)に収支決算書(規則様式第10号)その他町長が必要と認める書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の事業実績報告を行うにあたって、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第13条 町長は、前条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業等の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第9条に基づく変更承認をした場合は、その変更承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等交付確定通知書(規則様式第11号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

3 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の交付)

第14条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書(規則様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、特に必要があると認めるときは、第6条に規定する補助金の交付の決定の通知をした後において、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等概算交付申請書(規則様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金の概算交付を受けた補助事業者は、第12条に規定する書類を提出後、速やかに補助金の清算をしなければならない。

(交付決定の取消し等)

第15条 町長は、第10条による承認をしたときは、第6条及び第9条による補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

2 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出書類の偽造その他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(4) その他補助事業等の施行について不正の行為があったとき、又は町長の指示に従わないとき。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条第2項に該当するものとして補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を付してその返還を命ずるものとする。

2 町長は、補助金の返還を命じる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて年利10.95%の割合で計算した加算金の納付を合わせて命じるものとする。

3 前項に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年利10.95%の割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(補助金の経理等)

第17条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業等が完了し、又は廃止した年度の翌年度の4月1日から起算して5年間保存しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第18条 補助事業者は、補助事業等完了後に消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には、消費税額及び地方消費税額の額の確定に伴う報告書(別記様式)により速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全額又は一部の返還を命ずるものとする。

3 前項の返還については、第13条第3項の規定を準用する。

(財産の処分制限)

第19条 補助事業者は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業等の完了後、財産台帳を作成し、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 補助事業者は、取得財産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとするときは、あらかじめ補助事業等による所得等に係る財産処分承認申請書(規則様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、その取得財産等が取得価格若しくは効用の増加価格が50万円未満の場合又は減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)による耐用年数を経過した場合には、この限りではない。

3 町長は、補助事業者が取得財産等を処分することにより、補助事業者に相当の収入が生ずると認めるときは、補助金の交付の目的に反しない限度において、補助事業者に対し、その収入の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべき旨の条件を付すことができる。

(立ち入り検査等)

第20条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、職員に書類等の検査をさせ、又は本町職員にその事務所又は事業所に立ち入らせ、帳簿その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 補助事業者は、前項による立ち入り検査等が行われた場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年10月24日告示第83号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年6月8日告示第38号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第35号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表(第4条関係)

事業名

事業内容

補助対象経費

補助率

街並み整備・保存事業

街並み整備に係る施設の設置及び地域資源となる建造物等の取得・改修事業

施設・設備の整備等に必要な経費

補助対象経費の3分の2以内

まちづくり戦略事業

複数の商店街団体等が連携して取り組む広域的事業又は商店街団体等が他団体と共同して取り組む事業

事業に必要な経費

補助対象経費の3分の2以内

(空き店舗を活用する場合は10分の10)

情報化機器整備等を図る事業

事業に必要な経費

補助対象経費の3分の2以内

空き店舗対策事業

商店街団体等が、自ら空き店舗を利用して実施する事業

店舗等賃借料(12カ月以内)※2、改装費、その他事業に必要な経費

補助対象経費の10分の10※3

テナント・ミックス管理事業※1

※1:テナント・ミックス管理事業とは、商店街団体等が、必要な業種・業態の適正配置を図るため、空き店舗を賃借し、テナント(中小企業者に限る。)に転貸する事業。

※2:テナント・ミックス管理事業における店舗等賃借料は、テナントからの転貸収入を除く。

※3:ただし、上限を200万円とする。

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琴平町中心市街地商店街活性化支援事業費補助金交付要綱

平成28年10月17日 告示第81号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成28年10月17日 告示第81号
平成28年10月24日 告示第83号
平成30年6月8日 告示第38号
平成31年3月29日 告示第35号
令和4年3月29日 告示第33号