○琴平町障害者控除対象者認定実施要綱
平成28年12月28日
告示第107号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは同条第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の7第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定及び障害者控除対象者認定書(「老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)」及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)」に基づく障害者控除対象者認定書)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 認定対象者の介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定に係る認定調査票又は要介護度が確認できる書類
(2) 申請者の旅券、運転免許証、官公署が発行した免許証、許可証又は登録証明書等(申請者本人の写真が貼付されたものに限る。)その他本人であることを証するため町長が適当と認める書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、認定対象者本人又はその代理人が行うことができるものとする。
(認定対象者)
第3条 障害者控除対象者認定を受けることができる者は、本町の要介護認定を受けている65歳以上の者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は認定の対象としない。
(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(2) 「療育手帳の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局通知)」第4第8号の規定による療育手帳の交付を受けている者
(3) 障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
2 障害者控除対象者の認定は、所得税及び住民税の申告の対象の年となる12月31日(認定対象者がその年の中途で死亡した場合は、その死亡の日)現在の状況によって判断する。
(記録の保存)
第6条 町長は、受理した申請書の処理経過を明確にし、認定書を交付した後、当該認定書の写しとともに、判断の基礎となる事実の記録等を整理し、その有効期間保存するものとする。
(費用)
第7条 認定書の交付に要する費用は、無料とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、認定書の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年1月31日告示第11号)
この要綱は、令和2年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
障害者控除対象者の認定基準
認定 | 基準 | |
障害者 | 知的障害(軽度・中度)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクⅡaからMまでのいずれかに該当する者 |
身体障害(3級~6級)に準ずる者 | 要介護度1以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクB1からC2までのいずれかに該当する者 | |
特別障害者 | 知的障害(重度)に準ずる者 | 要介護度4以上で、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクⅣ又はMに該当する者 |
身体障害(1級、2級)に準ずる者 | 要介護度4以上で、かつ、「障害高齢者の日常生活自立度」判定において、ランクC1又はC2に該当する者 | |
寝たきり高齢者 (6か月以上常に臥伏し、食事排便等の日常生活に支障のある状態で複雑な介護を要する者) | 琴平町在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給条例(平成12年琴平町条例第4号)の規定に基づく在宅ねたきり老人介護家庭福祉手当支給対象者 |