○琴平町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第16号

琴平町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱(平成28年琴平町告示第18号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)の趣旨に基づき、犬又は猫に不妊手術又は去勢手術(以下「不妊・去勢手術」という。)を行うことにより、犬及び猫の不必要な繁殖を防止し、動物の愛護及び管理についての意識の高揚を図るため、予算の範囲内において、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次に揚げる要件のいずれにも該当していなければならない。

(1) 町内に住所を有する者で、かつ、町内において犬又は猫を飼育していること。

(2) 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条に基づく診療施設の開設届出をし、かつ、公益社団法人香川県獣医師会の会員である香川県内の動物病院において、不妊・去勢手術を受けていること。

(3) 犬については、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)の規定に基づく登録及び狂犬病の予防注射を受けていること。

(4) 町税を滞納していないこと。

2 前項の規定にかかわらず、動物の愛護及び管理に関する法律第10条第1項に規定する第一種動物取扱業を営む者が営利を目的として飼業する犬又は猫については、補助の対象としない。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、前条第1項第2号に規定する動物病院で受けた犬又は猫の不妊・去勢手術に要した経費(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

(補助の額等)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額又は前条に規定する経費の少ない方の額とする。

(1) 犬 1頭につき 3,000円

(2) 猫 1頭につき 3,000円

2 補助金の交付は、当該年度において1世帯につき、犬又は猫のいずれか1頭とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術の終了した日の属する年度内に、琴平町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に、当該手術費を支払ったことを証する書類を添えて町長に申請しなければならない。

(交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、その結果を琴平町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付決定等及び交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認めたときは、当該補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この告示は、平成29年4月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

画像

画像

琴平町犬及び猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)