○琴平町防犯カメラの運用に関する要綱

平成29年3月31日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町が公共の場所に犯罪防止用監視カメラ(以下「防犯カメラ」という。)を設置し、これを運用するにあたり、画像等を個人情報として適正な取扱いをするための具体的な方策を定めるものであり、当該防犯カメラの設置運用は琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)及び本要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的とし、特定の場所に継続的に設置されるカメラで、かつ、画像記録装置を有するものをいう。

(2) 画像 防犯カメラによって撮影又は記録されたものであって、それによって特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 公共の場所 道路、公園、広場、道路に準ずる通路その他公共の用に供する場所をいう。

(管理責任者等)

第3条 町長は、防犯カメラの運用及び画像の適正な管理に係る責任者(以下「管理責任者」という。)を選任するものとする。

2 管理責任者は、防犯カメラ及び画像の取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いに当たっては、管理責任者及び取扱担当者(以下「管理責任者等」という。)以外のものが従事してはならない。

(設置等に係る措置)

第4条 町長は、防犯カメラの設置にあたり、設置目的を明確にするとともに、その目的を達成するために次の措置を講ずるものとする。

(1) 撮影範囲は必要最小限にとどめること。

(2) カメラ設置箇所付近又は撮影対象区域の見やすい場所に防犯カメラを設置していることを表示すること。

(画像の管理等)

第5条 管理責任者等は、防犯カメラの画像記録装置を施錠可能な位置に設置し、記録した媒体についても、施錠可能な事務室内又は施錠可能な保管庫内に保管するなど、盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講ずるものとする。

2 画像の保存期間は、原則として7日程度とし、保存期間を経過した画像は、速やかに消去(新たな画像の上書きを含む。)又は記録媒体の破砕等の処理を行わなければならない。

3 画像は撮影時の状態のまま保存し、編集又は加工をしてはならない。

4 管理責任者は前各項に掲げるもののほか、画像及び記録した媒体について、流出、漏えい、盗難、紛失その他事故が生じないよう必要な措置を講ずるものとする。

(提供の制限)

第6条 管理責任者等は、画像から知り得た情報を第三者に提供してはならない。管理責任者等でなくなった後においても同様とする。ただし、次のいずれかに該当し、使用に妥当性が認められる場合は、管理上必要な事項を記録した上で、画像を使用することができる。

(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けた場合。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けた場合。ただし、捜査機関が画像の提出を求める場合は、文書による。

(苦情等への対応)

第7条 管理責任者は、設置された防犯カメラに関する苦情に対し、迅速かつ適切な対応に努めるものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、防犯カメラの運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

琴平町防犯カメラの運用に関する要綱

平成29年3月31日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第6章 生活安全・交通安全
沿革情報
平成29年3月31日 告示第23号