○琴平町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成29年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項及び第158条の2第1項、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2の規定に基づき、町税等のコンビニエンスストア本部(以下「コンビニ本部」という。)又はスマートフォン等の電子機器を介して行う収納事務(以下「コンビニ等収納事務」という。)の収納代行を行う事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて、必要な事項を定めるものとする。

(収納対象となる町税等)

第2条 収納の対象となる町税等は、次のとおりとする。

(1) 町県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 介護保険料

(6) 後期高齢者医療保険料

(委託の基準)

第3条 町長は、収納代行業者が次の各号のいずれにも該当するときは、コンビニ等収納事務を委託することができる。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、遅滞なく収納された町税等を指定金融機関へ確実に払い込むことができる能力を有していると認められること。

(2) 公金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された町税等の保管等が安全であると認められること。

(3) 収納した町税等の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を提供することができること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有すること。

(委託契約)

第4条 町長は、コンビニ等収納事務を収納代行業者に委託する場合は、委託期間、委託料の額及び支払方法その他必要な事項を記載した契約書を作成し、契約を締結するものとする。

(町税等の取扱方法)

第5条 コンビニエンスストアでの収納事務の委託を受けた収納代行業者が契約するコンビニ本部は、全国に所在する直営店及びフランチャイズ加盟店(フランチャイズ加盟店については、コンビニ本部とエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結しているものを含む。以下これらの店を「収納取扱店」という。)において、町長の発行する納入通知書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。

(1) バーコードの印字がないもの

(2) バーコードの読み取りが不可能なもの

(3) 金額、納付者その他記載事項が訂正若しくは改ざんされたもの又は不明瞭なもの

(4) 分割納入をするもの

(5) 納付期限が過ぎたもの

2 コンビニ本部は、収納取扱店において町税等を収納したときは、領収日付印を押し、納付者に交付しなければならない。

第6条 スマートフォン等の電子機器を介して行う収納事務の委託を受けた収納代行業者が契約するスマートフォン等決済を提供する事業者(以下「スマートフォン等決済提供事業者」という。)は、自らが提供するスマートフォン等決済において町長の発行する納入通知書に基づき、町税等を収納しなければならない。ただし、前条第1項各号に規定されたものに該当するときは、収納してはならない。

2 スマートフォン等決済提供事業者は、前項の規定により町税等を収納したときは、電子機器による決済履歴の表示その他の方法により収納した内容を納付者に示すことをもって、領収書に替えることができる。

(収納した町税等の払込方法)

第7条 コンビニ等収納事務の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は、コンビニ本部又はスマートフォン等決裁提供事業者が前2条の規定により収納した町税等を、町長があらかじめ指定する期日までに、琴平町指定金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、その都度、その内容を示す報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。

(告示及び公表)

第8条 町長は、コンビニ等収納事務を委託したときは、その旨を告示し、かつ、公表しなければならない。

(検査)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、コンビニ等収納事務の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。

(受託者等の義務)

第10条 受託者、コンビニ本部及び収納取扱店並びにスマホ等決済提供事業者(以下この条において「受託者等」という。)は、コンビニ等収納事務を遂行するに当たり、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 受託者等は、コンビニ等収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 受託者等は、収納した町税等に係る納入通知書等の証拠書類及び電磁的記録を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、コンビニ収納の委託について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

琴平町町税等の収納事務の委託に関する規則

平成29年5月1日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)