○琴平町立琴平中学校部活動補助金交付要綱
平成29年4月25日
教委告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町立琴平中学校(以下「中学校」という。)における部活動の円滑な運営を支援し、生徒の心身の健全な育成を図るため、琴平町立琴平中学校部活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象経費)
第2条 補助対象経費は、中学校部活動に関する経費として次に掲げるものとする。
(1) 毎年、各部が活動するために各競技団体に登録する経費及び大会参加費
(2) その他部活動の実施に関し、町長が必要と認める経費
(補助金額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする中学校の校長(以下「学校長」という。)は、琴平町立琴平中学校部活動補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添えて毎年町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) その他町長が必要とする書類
(書類の整備等)
第8条 学校長は、補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。