○琴平町立琴平中学校部活動補助金交付要綱

平成29年4月25日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町立琴平中学校(以下「中学校」という。)における部活動の円滑な運営を支援し、生徒の心身の健全な育成を図るため、琴平町立琴平中学校部活動補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象経費)

第2条 補助対象経費は、中学校部活動に関する経費として次に掲げるものとする。

(1) 毎年、各部が活動するために各競技団体に登録する経費及び大会参加費

(2) その他部活動の実施に関し、町長が必要と認める経費

(補助金額)

第3条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする中学校の校長(以下「学校長」という。)は、琴平町立琴平中学校部活動補助金交付申請書(様式第1号)に町長が必要とする書類を添えて毎年町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理し、補助金の交付額を決定したときは、その旨を琴平町立琴平中学校部活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長が特に必要と認めるときは、前項に規定する補助金の交付決定の通知をした後において補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。この場合、学校長は規則第16条に定める補助金等概算交付申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による補助金等の概算交付を受けた場合は、規則第14条に規定する書類を提出後、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(実績報告)

第6条 学校長は第2条に定める経費の支出が当該年度において完了したのち、琴平町立琴平中学校部活動補助金実績報告書兼精算書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) その他町長が必要とする書類

(補助金の確定)

第7条 町長は、前条の規定により琴平町立琴平中学校部活動実績報告書の提出を受けた場合は、これを審査し、補助金の内容に適合すると認めたときは補助金の額を確定し、琴平町立琴平中学校部活動補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、学校長に対して通知するものとする。

(書類の整備等)

第8条 学校長は、補助金に係る収支等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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琴平町立琴平中学校部活動補助金交付要綱

平成29年4月25日 教育委員会告示第4号

(平成29年4月25日施行)