○琴平町インバウンドバス誘客事業補助金交付要綱
平成29年6月14日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町観光協会(以下「協会」という。)が行うインバウンドバス誘客事業に補助金を交付することに関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 インバウンドバス誘客事業とは、本町の外国人観光客の受入体制の充実を図ること及び国際観光の発展に資することを目的とする事業をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象事業は、次の各号の要件をすべて満たす事業とする。
(1) 大型又は中型の貸し切りバスを利用した旅行会社等が実施するツアーであること。
(2) 1団体の構成人員が外国人観光客15名以上(添乗員、バス運転手、ガイド等の乗務員は除く。)のツアーであること。
(3) 琴平町内の宿泊施設を利用する1泊2日以上のツアーであること。
(4) 琴平町内の観光を目的とするツアーであること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。
(交付の申請)
第5条 協会は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 補助金等交付申請書(規則様式第1号)
(2) 収支予算書(規則様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 協会は、旅行会社等に対し、次の各号に掲げる書類をツアーの催行前に提出させるものとする。
(1) インバウンドバス誘客事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) その他協会が必要と認める書類
(1) 実績報告書(規則様式第9号)
(2) 収支決算書(規則様式第10号)
(3) インバウンド支払い明細(様式第2号)
(4) 各宿泊施設から旅行会社等への補助金の支払いが分かる領収書等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第7条 町長は、規則第16条第2項の規定により、補助金の全部又は一部を概算により交付することができる。
(検査等)
第8条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、協会に対して報告を求め、本町職員に書類等の検査をさせ、又はその事務所又は事業所に立ち入らせ、帳簿その他を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 協会は、前項による検査等が行われた場合には、これに協力しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。