○琴平町立琴平中学校国際交流推進事業補助金交付要綱

平成29年7月14日

教委告示第10号

(目的)

第1条 琴平町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、次代を担う中学生に異文化との交流や体験を通して、豊かな国際感覚を身につけた青少年を育成することを目的として、琴平町立琴平中学校生徒(以下「生徒」という。)の国際交流推進事業(以下「国際研修」という。)を行う。

(派遣人員)

第2条 派遣する生徒(以下「派遣生徒」という。)の人数は、毎年度教育長が定める。

2 教育長は、職員その他の者を引率者として同行させるものとする。

(国際研修の時期・派遣先等)

第3条 国際研修は、琴平町立学校の管理運営に関する規則(昭和33年琴平町教育委員会規則第8号)で定める夏季休業日中に行うものとする。

2 国際研修の派遣先は、琴平町立琴平中学校(以下「中学校」という。)が締結している姉妹校又は町が締結している姉妹都市とする。

3 国際情勢その他の理由により国際研修の実施が適当でないと教育委員会が判断した場合は、国際研修を実施しない。この場合において、第7条に定める派遣生徒の決定は取り消すものとする。

(応募資格)

第4条 派遣を希望する生徒(以下「派遣希望生徒」という。)の応募資格は、次のとおりとする。

(1) 中学校に在学する者

(2) 町及び中学校の代表としてふさわしい者として学校長が認める者

(3) 事前研修及び海外での研修に耐え得る心身ともに健康な者として学校長が認める者

(4) 国際研修に積極的に取り組む意欲を有し、国際理解、国際親善等に強い関心を持ち、国際研修後は各種の国際交流事業に積極的に協力する意思がありかつ、保護者が承諾した者

(5) 国際研修において過去に派遣されていない者

(6) 小学校入学以降、6箇月以上の海外生活の経験がない者

(7) 第8条の全ての研修に参加できる者。ただし、教育長が認めた場合を除く。

(8) 保護者が事前研修等への参加及び交流先からの訪問者の受け入れ事業等に協力できる者

(募集方法)

第5条 派遣希望生徒の募集は、教育委員会が中学校への通知により実施する。

(応募方法)

第6条 派遣希望生徒は、琴平町立琴平中学校国際交流推進事業応募申込書(別記様式。以下「申込書」という。)及び作文を学校長に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の規定により提出された申込書及び作文を教育長に提出するものとする。

(派遣生徒の選考及び決定)

第7条 教育長は、前条第2項の規定により申込書及び作文の提出があったときは、速やかに選考し、結果を派遣希望生徒に通知するものとする。

(国際研修の内容)

第8条 国際研修は、次のとおりとし、派遣生徒は、次に掲げる各号の全ての研修に参加しなければならない。ただし、教育長が認めた場合を除く。

(1) 事前研修 派遣研修の意義を十分理解し、研修意欲を高めるとともに、派遣生徒として必要な能力及び資質の向上並びに派遣生徒相互の人間関係の円滑化を図るもの

(2) 派遣研修 派遣先でのホームステイによる生活体験、学校生徒との交流及び公式訪問等の国際親善活動に参加し、国際理解並びに友好親善を深めるもの

(3) 事後研修 派遣研修後の報告書の作成、教育長への報告、中学校での報告会等

(資格の取消し)

第9条 教育長は、派遣研修前又は派遣研修中に、派遣生徒に係る健康上の事由又は派遣生徒としての不適当な事由が生じたときは、派遣生徒としての決定を取り消すことができる。

(経費負担等)

第10条 国際研修に要する費用は、予算の範囲内において町が負担する。ただし、派遣生徒に係る旅券の交付手数料、査証手数料、傷害保険料及び個人の用に供すると明らかに認められる費用については、派遣生徒が負担しなければならない。

2 派遣生徒は、教育長が別に定める額を参加負担金として納入しなければならない。

3 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又はこれに準ずる者として教育委員会が認めた者が世帯主である世帯に属する派遣生徒に係る旅券の交付手数料、査証手数料及び傷害保険料については、町が負担するものとし、前項の参加負担金を減免することができる。

4 派遣生徒が国際研修を実施する上で保護者の介助を要すると教育委員会が認めたときは、海外研修に際し、介助のために保護者が随伴できる。この場合において、保護者は随伴する際に係る第2項の参加負担金の2分の1を納入するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、国際研修の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

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琴平町立琴平中学校国際交流推進事業補助金交付要綱

平成29年7月14日 教育委員会告示第10号

(平成29年7月14日施行)