○琴平町地域総合整備資金貸付保証料補助金交付要綱
平成29年10月6日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。)に定めるもののほか、次条に規定する者が琴平町地域総合整備資金貸付要綱(平成6年琴平町要綱第1号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金(貸付要綱第1条に規定する地域総合整備資金をいう。以下同じ。)を借入するのに必要な民間金融機関等の連帯保証に係る保証料の負担を軽減することにより、地域振興に資する民間事業活動等を支援するための補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域総合整備資金の借入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入れするうえで必要な民間金融機関等への保証料とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、予算に定める額の範囲内とする。ただし、民間金融機関等が保証料を計算する際に融資残高に乗じる保証料率に変動があった場合において、変動後の保証料率が地域総合整備資金を借入れた初年度の保証料率(以下この項において「初年度保証料率」という。)を超えるときは、初年度保証料率を乗じた額の範囲内の額とする。
(補助金の交付等)
第5条 補助金の交付は、原則として、年度当たり1回とし、補助金を交付する期間は、地域総合整備資金を借入れた日から同資金の返済が完了する日の属する年度の末日までとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町地域総合整備資金貸付保証料補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 地域総合整備資金貸付に係る民間金融機関等の意見書(貸付要綱様式第7号)の写し
(2) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときは、琴平町地域総合整備資金貸付保証料補助金実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 保証料の支払いを証明する書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。
2 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、琴平町地域総合整備資金貸付保証料補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 町長は、第7条の規定により補助金の交付を決定した場合において、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(補助金等の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期間を定めて、その差額を返還させるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月5日告示第38号)
この要綱は、令和3年4月5日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第33号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。