○琴平町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長年にわたり使用されず、老朽化し倒壊等のおそれのある空き家の除却を促進し、地域の住環境の向上を図るため、町内に存する老朽危険空き家の除却を行う者に対し、琴平町老朽危険空き家除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することについて、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、小規模住宅地区等改良事業制度要綱(平成9年4月1日付け建設省住整発第46号)、香川県老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱(平成27年4月1日付け27住宅第1693号香川県土木部住宅課長通知)及び琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、「老朽危険空き家」とは、居住を目的として建築し、現に居住していない建物及び附属家(物置)等であって、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条各号に掲げる住宅の区分に応じ当該各号に定める別表において、構造一般の程度及び構造の腐朽又は損傷の程度の評点の合計が100点以上であり、町長が周囲に対して危険があると判断し、今後も居住の可能性がない木造住宅等をいう。

(補助対象住宅)

第3条 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものでなければならない。

(1) 町内に存する老朽危険空き家であること。

(2) この要綱に基づく補助金以外に除却に係る他の助成金等の交付を受けていない又は受ける予定がないものであること。

(3) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないものであること。

(4) 国、地方公共団体、独立行政法人等が所有権等を有していないものであること。

(5) 不動産販売、不動産貸付け又は駐車場等を業とするものが当該業のために除却を行うものでないこと。

(6) 同一敷地内において、この要綱に基づく補助金の交付を受けて老朽危険空き家の除却を行っていないこと。

(7) 固定資産税に滞納がないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者であること。

 補助対象住宅の所有者として登記事項証明書(未登記の場合は固定資産税課税台帳)に記録されている者(法人及び団体を除く。)

 に規定する者の相続人

 又はに規定する者から補助対象住宅の除却についての同意を得た者

 その他町長が特に認める者

(2) 前号に該当する場合であって、その本人及び本人と同一世帯に属する者が、町内に住所を有する場合は、町税及び国民健康保険税を滞納しておらず、完納証明を得ることができること。

2 前項の規定にかかわらず、補助対象住宅に所有権以外の権利(賃借権を含む。)の設定がある場合において、当該権利者から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。

3 第1項の規定にかかわらず、補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、当該住宅の共有者全員から補助対象住宅の除却についての同意を得られない者は、補助対象者としない。

(補助対象工事)

第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象者が発注する補助対象住宅の除却工事であって、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項に規定する登録を受けた者(町内に本店、支店等の事業所を有する建設業者又は解体工事業者(個人事業者を含む。)に限る。)に請け負わせる工事とする。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団関係者(同条第6号の暴力団員又は暴力団員以外の者で、暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号の暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。)を除く。

2 前項の場合において、やむを得ない理由により、補助対象工事の一部について下請負をさせるときは、1件当たりの下請負工事費が補助対象工事の請負工事費の総額の2分の1を超えてはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は補助対象工事としない。

(1) 補助金の交付を決定する前に着手した工事(ただし、倒壊等により周辺に危害が及ぶような状況が逼迫し、緊急を要すると町長が認めた場合を除く。)

(2) 他の制度等による助成金の交付を受けようとする工事

(3) 補助対象住宅の一部を除却する工事

(4) 補助対象住宅の建替えを目的とした工事

(補助対象経費及び補助金の交付額)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に要する経費(家財道具、機械、車両等の処分に係るものを除く。)とする。

2 補助金の交付額は、補助対象経費又は当該住宅等の延べ面積に次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を乗じた額のいずれか少ない方の金額に10分の8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

(1) 木造 当該年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、木造の1平方メートル当たりの除却工事額

(2) 非木造 当該年度の国土交通省住宅局所管事業に係る標準建設費等の通知における、非木造の1平方メートル当たりの除却工事額

3 補助金の限度額は、前項の規定により得た額以内とし、160万円を限度とする。

(事前協議)

第7条 補助金交付の申請を行おうとする者は、事前に担当課と協議を行うものとする。

(補助金の交付申請手続等)

第8条 補助金の交付申請から補助金の交付までの手続は、規則第3条から第13条までの規定による。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付の申請をしようとするときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 交付申請を行うにあたり次に掲げる書類を提出すること。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)

(3) 建物平面図(延床面積及び対象床面積が確認できるもの)

(4) 現場写真

(5) 住宅の所有者が確認できる書類

(6) 申請者が第4条第1項第1号イの相続人であって、補助対象住宅に係る所有名義人の相続手続が完了していない場合は、確約書(様式第3号)

(7) 所有権以外の権利の設定がある場合は、当該権利者の同意書

(8) 補助対象住宅が複数の者の共有である場合は、老朽危険空き家除却工事施工同意書(様式第4号)

(9) 補助対象住宅と土地の所有者が異なる場合は、土地所有者の同意書

(10) 所有者以外の者による申請の場合は、所有者の同意書(補助対象住宅に係る所有名義人の相続手続が完了していない場合を除く。)

(11) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、必要と認めるときは、申請期間を別に定めることができる。

4 補助対象住宅が複数の者の共有に係るものである場合は、代表者を申請者とすることができる。

(補助金の交付決定)

第10条 規則第4条に規定する補助金の交付決定は、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

2 町長は、前項の場合において、補助金の適正な交付を行うため必要があるときは、その交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助金の交付の条件)

第11条 規則第6条の規定により交付決定に付する条件は、次に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、条件を追加することができる。

(1) 規則及びこの要綱の規定を遵守すること。

(2) 除却後の跡地については、周囲の環境に十分な配慮を行い、適正な管理を行うこと。

(3) 申請事項に変更が生じた場合は、その日から起算して14日以内に変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けること。

(4) 補助対象工事の遂行状況について報告を求め、又は実地調査をすることがあること。

(5) 補助対象工事が完了したときは、完了の日から30日を経過した日又は1月31日のいずれか早い日までに、実績報告書に関係書類を添えて町長に提出すること。

(6) 申請内容に虚偽その他不正があった場合、又は町長の指示に従わない場合は、交付の決定を取り消すことがあること。

(7) 補助金交付額は、補助対象工事費用の確定により変更する場合があること。

(申請事項の変更等)

第12条 規則第11条に規定する手続は、変更が生じた日から起算して14日以内に、次に掲げる書類を添えて、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認申請書(様式第6号)により行うものとする。ただし、軽微な変更と認められるものについては、この限りでない。

(1) 除却工事実施(変更)計画書(様式第2号)

(2) 工事見積書の写し(内訳明細書を含む。)

(3) 建物平面図(変更箇所を明示したもの)

(4) 現場写真

(5) その他町長が必要と認める書類

2 規則第11条に規定する手続は、受領した老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書を添えて、老朽危険空き家除却支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第7号)により行うものとする。この場合において、町長が当該事業の中止又は廃止を承認したときは、補助金の交付の決定がなかったものとみなす。

3 前2項による補助内容の変更通知は、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付変更承認決定通知書(様式第8号)又は老朽危険空き家除却支援事業中止(廃止)承認決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(実績報告)

第13条 規則第14条に規定する報告は、補助対象工事完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の1月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて老朽危険空き家除却支援事業実績報告書(様式第10号)により行わなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工事代金領収書の写し(除却工事の施工者が発行したもの)

(3) 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)

(4) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条第1項の規定による届出の写し(補助対象工事が同法第9条第1項の対象建設工事に該当するものに限る。)

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第12条の3の産業廃棄物管理票(マニフェスト)E票の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付確定)

第14条 交付確定は、琴平町老朽危険空き家除却支援事業補助金の額の確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の交付)

第15条 規則第16条に規定する手続は、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により行うものとする。

(交付決定の取消し)

第16条 規則第18条の規定により交付決定の取消しをしたときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付取消通知書(様式第13号)により、補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)又は既に補助金の交付を受けた者に対し、通知するものとする。

(補助金の返還)

第17条 町長は、規則第19条の規定による補助金の返還を命ずるときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金返還請求書(様式第14号)により行うものとする。

(報告の徴収及び実地調査)

第18条 町長は、必要があると認めるときは、交付決定者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、補助対象工事の進捗状況又はその成果について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、町長は、補助対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

(跡地の管理)

第19条 補助金の交付を受けて補助対象住宅を除却した所有者等は、雑草の繁茂、廃棄物の投棄等、周辺の環境に影響を及ぼすことがないよう跡地を適正に管理し、また町より是正を求められた場合は速やかに是正内容を実行し、周辺環境に配慮しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日告示第82号)

1 この要綱は、令和2年6月10日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町老朽危険空き家除却支援事業補助金交付要綱

平成30年4月1日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
平成30年4月1日 告示第24号
令和2年6月9日 告示第82号
令和4年3月29日 告示第33号