○琴平町税条例施行規則

平成30年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第3条第2項及び琴平町税条例(昭和30年琴平町条例第38号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、町税の賦課徴収に関する手続その他条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員)

第2条 条例第2条第1号において町長から徴税吏員に委任する権限は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のための質問及び検査

(2) 町税に係る徴収金の滞納処分に関する質問、検査及び捜索

(徴税吏員証)

第3条 町長は、徴税吏員に、その身分を証する証票として、年度毎に徴税吏員証(様式第1号)を発行するものとする。

2 徴税吏員は、その職務を行うに当たっては、徴税吏員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 徴税吏員証を汚損、損傷、又は紛失した職員は、直ちに、徴税吏員証紛失等届兼再交付申請書(様式第2号)に必要な事項を記入のうえ町長に報告し、徴税吏員証の再交付を受けなければならない。

4 異動その他の理由により、徴税吏員でなくなった者は、直ちに徴税吏員証を町長に返納しなければならない。

5 徴税吏員は、徴税吏員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

(犯則事件調査吏員)

第4条 町税に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)の規定による収税官吏の職務は、徴税吏員のうちから町長が犯則事件調査吏員として指定した者が行うものとする。

(犯則事件調査吏員証)

第5条 町長は、犯則事件調査吏員に、その身分を証する証票として、年度毎に犯則事件調査吏員証(様式第3号)を発行するものとする。

2 犯則事件調査吏員証の取扱いについては、第3条第2項から第5項までの規定を準用することとし、この場合においては、「徴税吏員」を「犯則事件調査吏員」に、「徴税吏員証」を「犯則事件調査吏員証」に読み替えるものとする。

3 前項の規定において、第3条第3項で準用する様式は、犯則事件調査吏員証紛失等届兼再交付申請書(様式第4号)とする。

(会計規則との関係)

第6条 条例第2条第2号の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の徴収及び収納並びに還付及び充当に関する事項のうち、この規則に定めのあるものは、琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号。以下「会計規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(電子情報処理組織による申告等)

第7条 町長は、法又は条例の規定により、納税者又は特別徴収義務者が町長に対して行う申告、申請、請求その他書類の提出(以下この条において「申告等」という。)のうち必要と認めるものについて、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる。

2 前項の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申告等の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(納税通知書等の様式)

第8条 法第13条の規定による町税における納付の告知に関する納税通知書等は、次に定めるところによる。

(1) 町民税県民税納税通知書兼納付書(様式第5号)

(2) 町民税県民税納税通知書(口座振替用)(様式第6号)

(3) 町民税県民税納税通知書(年金特別徴収用)(様式第7号)

(4) 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(特別徴収義務者用)(様式第8号)

(5) 給与所得等に係る町民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)(様式第9号)

(6) 町民税・県民税更正(決定)通知書(様式第10号)

(7) 個人町民税・個人県民税納入書(様式第11号)

(8) 納付書(法人町民税用)(様式第12号)

(9) 法人町民税更正(決定)通知書(様式第13号)

(10) 固定資産税納税通知書兼納付書(様式第14号)

(11) 固定資産税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書(様式第15号)

(12) 軽自動車税納税通知書兼領収証書(様式第16号)

(13) 軽自動車税納税通知書兼口座振替・自動払込通知書(様式第17号)

(14) 納付書(再発行用)(様式第18号)

(納税義務の継承の届出等)

第9条 法第9条の2第1項の規定による届出は、相続人代表者指定(変更)(様式第19号)によるものとする。

2 法第9条の2第2項の規定による通知は、相続人代表者指定通知書(様式第20号)によるものとする。

(徴収猶予の申請等)

第10条 法第15条第1項又は第2項の規定による申請は、徴収猶予申請書(様式第21号)によるものとし、同条第3項の規定に基づく申請は、徴収猶予期間延長申請書(様式第22号)によるものとする。

2 前項の申請を行う者は、徴税吏員の求めに応じ、徴収猶予等を受ける理由を証する書類を提出しなければならない。

3 法第15条第4項の規定による通知は、徴収猶予(期間延長)決定通知書(様式第23号)によるものとする。

(担保の徴収)

第11条 町長は、法第16条第1項第1号から第5号までの規定による担保を徴収するときは、当該納税者又は特別徴収義務者から、徴収等の猶予に係る担保提供書(様式第24号)を提出させるものとする。

2 法第16条第1項第6号の規定による保証人による保証は、徴収等の猶予に係る保証設定届出書(様式第25号)によるものとする。

(納付又は納入を委託することができる有価証券)

第12条 法第16条の2第1項の規定により町長が定める有価証券は、小切手(約束手形及び為替手形)とする。

2 前項による小切手の先付日は、徴税吏員が収受する日の属する会計年度処理の末日までのものに限る。

(災害等による期限の延長の申請等)

第13条 条例第18条の2第4項の規定による書面は、災害等による期限の延長申請者(様式第26号)によるものとし、同条第5項の規定による通知は、災害等による期限の延長決定通知書(様式第27号)によるものとする。

(納税管理人の申告等に関する様式)

第14条 次の各号に掲げる納税管理人の申告等に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第25条第1項第64条第1項及び第132条第1項の規定による納税管理人申告書及び納税管理人承認申請書(様式第28号)

(2) 条例第25条第1項後段第64条第1項後段及び第132条第1項後段の規定による納税管理人変更申告書及び納税管理人変更承認申請書(様式第29号)

(3) 条例第25条第2項第64条第2項及び第132条第2項の規定による納税管理人設定不要認定申請書(様式第30号)

2 条例第25条第1項第64条第1項及び第132条第1項の規定による承認についての決定は、納税管理人決定通知書(様式第31号)によるものとし、条例第25条第2項第64条第2項及び第132条第2項の規定による認定の決定は、納税管理人設定不要に係る決定通知書(様式第32号)によるものとする。

(滞納処分に関する様式)

第15条 法及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の規定により行う滞納処分執行手続に関する書類は、次に定めるものとする。

(1) 捜索調書(様式第33号)

(2) 捜索要員連絡兼分担表(様式第34号)

(3) 捜索経過記録表(様式第35号)

(4) 聴取書(様式第36号)

(5) 差押調書(様式第37号)

(6) 取上調書(様式第38号)

(7) 差押物整理票(様式第39号)

(8) 差押物件封印(様式第40号)

(9) 差押財産の使用等許可申立書(様式第41号)

(10) 差押財産搬出調書(様式第42号)

(11) 差押解除通知書(様式第43号)

(12) 取上げ証書受領書(様式第44号)

(13) 公示書(様式第45号)

(14) 派遣依頼(様式第46号)

(15) 交付要求書(様式第47号)

(16) 交付要求通知書(様式第48号)

(17) 交付要求解除通知書(執行機関用)(様式第49号)

(18) 交付要求解除通知書(滞納者用)(様式第50号)

(19) 参加差押書(様式第51号)

(20) 参加差押調書(様式第52号)

(21) 参加差押通知書(様式第53号)

(22) 参加差押財産引渡通知書(様式第54号)

(23) 参加差押財産引渡依頼書(様式第55号)

(24) 参加差押財産引受調書(様式第56号)

(25) 参加差押財産換価催告書(様式第57号)

(26) 参加差押解除通知書(様式第58号)

(27) 公売公告(様式第59号)

(28) 見積価額票(様式第60号)

(29) 公売通知書(様式第61号)

(30) 公売通知書兼債権催告書(様式第62号)

(31) 不動産等の最高価申込決定通知書(様式第63号)

(32) 不動産等の最高価申込決定の公告(様式第64号)

(33) 不動産等の最高価申込決定取消通知書(様式第65号)

(34) 売却決定通知書(様式第66号)

(35) 売却決定取消通知書(様式第67号)

(36) 配当計算書(様式第68号)

(町民税に関する様式)

第16条 次の各号に掲げる町民税に関する書類は、次に定めるものとする。

(1) 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める様式 所得(簡易)申告書(様式第69号)

(2) 条例第46条の3の規定による申請書及び条例46条の規定による届出書 特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請(届出)(様式第70号)

(3) 条例第46条の2又は第46条の4の規定による特別徴収義務者の納期の特例に関する承認、申請却下、承認の取消し又は失効についての通知 町県民税特別徴収税額の特例に関する通知書(様式第71号から様式第74号まで)

(4) 条例第51条第2項の規定による申請書 町県民税減免申請書(様式第75号)

(5) 条例第51条第3項の規定による申告書 町県民税減免事由消滅申告書(様式第76号)

2 その他町民税に係る文書の様式は、それぞれ次の各号に定めるものとする。

(1) 給与所得者異動届出書(様式第77号)

(2) 法人設立・開設届出書(様式第78号)

(3) 法人等の異動届出書(様式第79号)

(町民税の減免)

第17条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免については、別表第1に定めるところによる。

2 町長は、町民税減免申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、町民税の減免の可否を決定し、その旨を町県民税減免申請審査結果通知書(様式第80号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 前項までの規定により、町民税の減免の決定を受けた者が当該減免の対象となった税額を既に納付している場合、その減免の対象となった税額に相当する金額の還付は行わないものとする。

(固定資産税に関する書類の様式)

第18条 次の各号に掲げる固定資産税に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第417条の1の規定による通知書 固定資産価格等決定(修正)通知書(様式第81号)

(2) 条例第55条の規定よる申告書 固定資産税非課税申告書(宗教法人)(様式第82号)

(3) 条例第56条の規定による申告書 固定資産税非課税申告書(学校法人等)(様式第83号)

(4) 条例第57条の規定による申告書 固定資産税非課税申告書(社会福祉事業等)(様式第84号)

(5) 条例第58条の規定による申告書 固定資産税非課税申告書(病院診療所等)(様式第85号)

(6) 条例第58条の2の規定による申告書 固定資産税非課税申告書(救急医療等確保事業等)(様式第86号)

(7) 条例第59条の規定による申告書 固定資産税非課税不適用申告書(様式第87号)

(8) 条例第71条第2項の規定による申請書 固定資産税減免申請書(様式第88号)

(9) 条例第71条第3項の規定による申告書 固定資産税減免事由消滅申告書(様式第89号)

(10) 条例第74条第1項及び同条第2項の規定による申告書 固定資産税住宅用地申告書(様式第90号)

(11) 条例第74条の2第1項の規定による申告書 固定資産税被災住宅用地申告書(様式第91号)

(12) 条例附則第10条の3第1項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(新築住宅)(様式第92号)

(13) 条例附則第10条の3第2項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅)(様式第93号)

(14) 条例附則第10条の3第4項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(サービス付き高齢者向け貸家住宅)(様式第94号)

(15) 条例附則第10条の3第6項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(耐震改修住宅)(様式第95号)

(16) 条例附則第10条の3第7項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(バリアフリー改修住宅)(様式第96号)

(17) 条例附則第10条の3第8項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(熱損失防止改修住宅)(様式第97号)

(18) 条例附則第10条の3第9項の規定による申告書 固定資産税減額申告書(要安全確認計画記載建築物等耐震改修)(様式第98号)

(土地及び家屋の納税義務者の申告等)

第19条 未登記の家屋の所有者(当該家屋の所有に関する権利を有する者をいう。以下同じ。)は、当該未登記の家屋を所有することとなった日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その年)1月31日までに、家屋補充課税台帳登録名義人届出書(未登記家屋)(様式第99号)を町長に提出しなければならない。

2 未登記の家屋の所有者は、家屋補充課税台帳に登録されている未登記の家屋の名義人を変更しようとするときは、当該変更しようとする日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その年)1月31日までに、家屋補充課税台帳登録名義人変更届出書(未登記家屋)(様式第100号)を町長に提出しなければならない。

3 未登記の家屋の所有者は、当該未登記の家屋を滅失したときは、速やかに家屋滅失申告書(様式第101号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第54条第2項後段に規定する土地又は家屋を現に所有している者は、当該土地又は家屋を所有することとなった日の属する年の翌年(その日が1月1日である場合は、その年)1月31日までに、土地・家屋現所有者(変更)申告書(様式第102号)を町長に提出しなければならない。

(固定資産税の減免)

第20条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免については、別表第2に定めるところによる。

2 町長は、固定資産税減免申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、固定資産税の減免の可否を決定し、その旨を固定資産税減免決定通知書(様式第103号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第16条第3項の規定は、固定資産税の減免について準用する。

(固定資産の評価に関して必要な書類の様式等)

第21条 条例第73条に規定する固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその記載事項については、総務大臣の定める標準様式とする。

(軽自動車税に関する書類の様式)

第22条 次の各号に掲げる軽自動車税に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第87条第4項の規定による報告書 所有権留保車両に関する報告書(様式第104号)

(2) 条例第89条第2項の規定による申請書 軽自動車税減免申請書(様式第105号)

(3) 条例第89条第3項の規定による申告書 軽自動車税減免事由消滅申請書(様式第106号)

(4) 条例第90条第2項及び第3項の規定による申請書 軽自動車税身体障害者等減免申請書(様式第107号)

(5) 条例第89条第3項の規定による申告書 軽自動車税身体障害者等減免事由消滅申告書(様式第108号)

(6) 条例第91条第1項及び第2項の規定による標識交付申請書 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(様式第109号)

(7) 条例第91条第4項の規則で定める標識のひな型(様式第110号)標準型

(8) 条例第91条第4項の規則で定める標識のひな型(様式第111号)オリジナルナンバープレート

(9) 条例第91条第4項の規則で定める証明書 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書(様式第112号)

(10) 条例第91条第8項の規定による届出書 標識紛失届(様式第113号)

(軽自動車税の減免)

第23条 条例第90条に規定する身体障害者等に対する軽自動車税の減免の対象となる範囲等取扱いについては、香川県自動車税の例に準じるものとする。

2 前項の規定により減免する場合は、その税額の全部とする。

3 町長は、第1項の規定に基づく軽自動車税身体障害者等減免申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、軽自動車税の減免の可否を決定し、その旨を軽自動車税減免決定通知書(様式第114号)により、当該申請者に通知するものとする。

(町たばこ税の普通徴収の納税通知書の様式)

第24条 条例第102条第1項の規定による納税通知書の様式は、町たばこ税納税通知書(様式第115号)のとおりとする。

(特別土地保有税に関する書類の様式)

第25条 次の各号に掲げる特別土地保有税申告等に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第139条第1項の規定による納付書 会計規則に規定する納入通知書の様式

(2) 条例第139条の3第2項の規定による申請書 特別土地保有税減免申請書(様式第116号)

(3) 条例第139条の3第3項の規定による申告書 特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第117号)

(特別土地保有税の減免)

第26条 条例第139条の3第1項各号規定する特別土地保有税の減免については、第15条第1項に規定する固定資産税の減免の例による。

2 町長は、特別土地保有税減免申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、特別土地保有税の減免の可否を決定し、その旨を特別土地保有税減免決定通知書(様式第118号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 第15条第3項の規定は、特別土地保有税の減免について準用する。

(入湯税に関する書類の様式)

第27条 次の各号に掲げる入湯税に関する書類は、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法第701条の4第1項に規定による特別徴収義務者指定書 入湯税特別徴収義務者指定書(様式第119号)

(2) 条例第145条第3項の規定による納入申告書 入湯税納入申告書(様式第120号) 明細書

(3) 条例第145条第3項の規定による納入書 会計規則に規定する納入通知書の様式

(4) 法第701条の9第4項、第701条の12第5項又は第701条の13第4項の規定による通知書 入湯税更正決定・加算金額決定通知書(様式第121号)

(5) 条例第149条の規定による申告書 入湯税に係る鉱泉浴場の経営に関する申告書(様式第122号)

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第22条第8号の規定は、平成30年4月2日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、従前の様式によりなされた申請その他の行為は、本規則に基づいてなされた申請その他の行為とみなす。また、従前の様式で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用できる。

(平成30年11月7日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月5日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各規則に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1(第17条関係)

町民税の減免

区分

減免する必要があると町長が認める者

減免割合

減免の対象となる税額

条例第51条第1項第1号に該当する者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者

全部

保護を受ける期間中に納期限が到来する納付税額

条例第51条第1項第2号に該当する者

(1)会社倒産又は人員整理による解雇、疾病による失業、休業又は廃業その他これらに類する事由により失職(以下「失職者」という。)し、前年の合計所得金額が200万円以下で当該年の収入見込額が前年の合計所得金額に対して5分の1以下であるもの

全部

所得割額

(2)失職者で、前年の合計所得金額が200万円以下で当該年の収入見込額が前年の合計所得金額に対して5分の1以上2分の1以下であるもの

2分の1

条例第51条第1項第3号に該当する者

賦課期日現在において所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号の勤労学生である者

全部

均等割額及び所得割額

条例第51条第1項第4号に該当する者

法第296条第3項の規定による収益事業を行わない法人

全部

均等割額

条例第51条第1項第5号に該当する者

(1)災害(発生の原因が故意によるものを除く。以下、同じ。)により死亡した者

全部

被害を受けた日の属する年度分の所得割額(その日以降に納期限が到来するものに限る。ただし、特別徴収の方法により徴収する者にあっては、仮に普通徴収の方法によって徴収するとした場合における納期によるものとする。)

(2)災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者で前年度の合計所得金額が200万円以下の者

4分の3

(3)災害により障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった者で前年度の合計所得金額が200万円以上400万円以下の者

2分の1

(4)前年の合計所得金額が200万円以下で、災害による損害の程度が合計所得金額の2分の1以上である者

全部

(5)前年の合計所得金額が200万円以上で、災害による損害の程度が合計所得金額の3分の1以上である者

2分の1

(6)前年の合計所得金額が200万円以上400万円以下で、災害による損害の程度が合計所得金額の2分の1以上である者

2分の1

(7)前年の合計所得金額が200万円以上400万円以下で、災害による損害の程度が合計所得金額の3分の1以上である者

4分の1

1 この表中条例第51条第1項第2号に該当する者において「合計所得金額」とは、法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得金額がある場合には、これらの金額を含む。以下、同じ。)とし、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号の基本手当が給付された場合は、当該手当の金額を加えた額とする。

2 この表中条例第51条第1項第5号に該当する者の項において「損害の程度」とは、災害により納税義務者本人又はその者と生計を一にする親族の所有に係る住宅又は家財が受けた損害の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補填される部分の金額を除く。)のその住宅又は家財の価格に対する割合をいう。

3 この表中条例第51条第1項第5号に該当する者の項において「合計所得金額」とは、被害を受けた日の属する年の前年(その日が1月から3月までの日である場合にあっては、前々年)における法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。

別表第2(第20条関係)

固定資産税の減免

区分

減免する必要があると町長が認める固定資産

減免割合

減免の対象となる税額

条例第71条第1項第1号に該当する固定資産

生活保護法の規定による保護を受ける者の固定資産

全部

保護を受ける期間中に納期限が到来する納付税額

条例第71条第1項第2号に該当する固定資産

專ら自治会の集会所、倉庫、防災施設、その他自治会運営等に供する固定資産

全部

自治会と契約期間中に納期限が到来する納付税額

專ら公園の用に供される固定資産

全部

公園の用に供される期間中に納期限が到来する納付税額

条例第71条第1項第3号に該当する固定資産

土地

(1)被害面積が当該土地の面積の10分の8以上である土地

全部

固定資産の価値を著しく減じた日の属する年度分の当該固定資産に対して課する固定資産税額(その日以降に納期限が到来するものに限る。)

(2)被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満である土地

10分の8

(3)被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満である土地

10分の6

(4)被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満である土地

10分の4

家屋

(1)全壊し、焼失し、又は埋没したために原形をとどめない家屋又は復旧不能の家屋

全部

(2)主要構造部分が著しく損傷し、大修繕を必要とする家屋で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

(3)屋根、内装、外装、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた家屋で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

(4)下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修繕又は取替えを必要とする家屋で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

10分の4

償却資産

(1)全壊し、焼失し、流失し、又は埋没したために原形をとどめない償却資産又は復旧不能の償却資産

全部

(2)著しく損傷し、大修繕を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の6以上の価値を減じたもの

10分の8

(3)損傷し、修繕を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの

10分の6

(4)損傷し、修繕を必要とする償却資産で、当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの

2分の1

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琴平町税条例施行規則

平成30年3月30日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成30年3月30日 規則第6号
平成30年11月7日 規則第7号
令和3年4月5日 規則第11号
令和4年3月29日 規則第7号