○琴平町子どもインフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成30年9月26日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、子育て支援の充実を図るため、任意の予防接種であるインフルエンザ予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し受けやすい体制を整備し、子ども個人のインフルエンザへの罹患又はその重症化を防止し、併せてその蔓延の防止を推進するため、インフルエンザの予防接種の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に登録されている者で、予防接種当日において、生後6月に達する日から年度末年齢が18歳までの者とする。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(接種場所)

第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行う。

(接種期間及び接種回数)

第5条 予防接種の接種期間は、10月1日から翌年3月31日までとする。

2 予防接種の回数は、13歳未満2回、13歳以上1回とする。

(接種の手続き)

第6条 予防接種を受けようとする対象者は、受託医療機関において健康保険証と琴平町子どもインフルエンザ予防接種予診票(様式第1号。以下「予診票」という。)に必要事項を記入したものを提示し、医師の問診後に予防接種を受けるものとする。

(個人負担)

第7条 受託医療機関において予防接種を受けた対象者は、当該予防接種に要する費用から2,000円を差し引いた額を個人負担額として当該受託医療機関に支払うものとする。

(費用の請求等)

第8条 受託医療機関は、予防接種に係る費用を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、琴平町子どもインフルエンザ予防接種請求書(様式第2号)、琴平町子どもインフルエンザ予防接種被接種者名簿(様式第3号)に予診票を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日の属する月の末日までに当該受託医療機関に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年度における負担金の特例措置)

2 令和2年10月1日から令和3年3月31日に係る負担金に対する助成については、要綱中「2,000円」とあるのは、「4,000円」と読み替える。

(令和3年1月22日告示第1号)

この要綱は、令和3年1月22日から施行し、改正後の琴平町子どもインフルエンザ予防接種費用助成要綱の規定は、令和2年10月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町子どもインフルエンザ予防接種費用助成要綱

平成30年9月26日 告示第62号

(令和4年4月1日施行)