○琴平町公用車ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱
平成30年11月2日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の安全運転意識の向上並びに交通事故等における責任の明確化及び処理の迅速化を図るため、琴平町が公用車にドライブレコーダーを設置するに当たり、その管理運用について必要な事項を定める。
(1) ドライブレコーダー 本町の公用車に設置し、周囲の映像、音声及び運行情報(以下「映像等」という。)を記録する機器をいう。
(2) データ ドライブレコーダーにより撮影され、収集した映像等(電磁的記録媒体に記録されたものを含む。)をいう。
(プライバシーの保護等)
第3条 データは、その記録が個人のプライバシーに関する情報であることに常に配慮し、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14条)の趣旨に従って、適正に取り扱わなければならない。
(管理責任者等)
第4条 町長は、ドライブレコーダーの運用及びデータの適正な管理に係る責任者(以下「管理責任者」という。)として、公用車を所管する課等の長を選任する。
2 管理責任者は、ドライブレコーダー及びデータの取扱いを行う担当者(以下「取扱担当者」という。)を定めるものとし、取扱いに当たっては、管理責任者及び取扱責任者(以下「管理責任者等」という。)以外のものが従事してはならない。
(ドライブレコーダー及びデータの操作等)
第5条 ドライブレコーダー及びデータの操作等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時映像等を記録すること。
(2) データ解析は、管理責任者等が行うこと。
(データの保存期間)
第6条 データの保存期間は、電磁的記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされるまでとし、ドライブレコーダーを撤去したときは、ただちにデータを消去するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。
(1) 法令に基づき検察官、検察事務官又は司法警察職員(以下「捜査機関」という。)から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) その他証拠保存等に必要がある場合
(データの取扱い等)
第7条 管理責任者等は、データの取扱等について、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) データは、ドライブレコーダーに装着した電磁的記録媒体にのみ記録すること。
(2) データは、加工又は複写することなく、記録時の状態のままにしておくこと。
(3) 交通事故等発生時のデータが電磁的記録媒体の記録上限を超えて自動で上書きされて消去されないよう必要な措置を講じること。
(データの利用)
第8条 管理責任者等は、公用車が関わる交通事故等の確認、分析及び原因究明並びに交通事故防止策及び交通安全教育に関する資料作成に限りデータを利用し、これらの目的以外に利用してはならない。
(データの外部への提供)
第9条 管理責任者等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、外部にデータを提供してはならない。
(1) 交通事故等の状況及び原因を明らかにするために、その当事者若しくは当事者から委任を受けた代理人又は捜査機関から提供を求められたとき。
(2) 法令に基づき捜査機関から犯罪捜査を目的として、文書により提供を求められたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法令に基づき文書により提供を求められたとき。
(1) 外部への提供をする年月日及びその時間
(2) 提供先の名称、所在地及び代表者又は責任者の氏名
(3) 提供方法
(4) 提供データの利用目的及びその理由
(5) 提供データの内容
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理責任者が必要と認める事項
(1) データを加工又は複写することなく記録時の状態にしておき、適正に管理すること。
(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去等の必要な処理を行うこと。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、ドライブレコーダーの設置及び運用管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。