○琴平町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

平成31年1月16日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、地域住民の身近で起きる犯罪や地域住民が不安に感じる事案の発生を抑止するため、地域の防犯活動に取り組む自治会が防犯カメラを設置するために要した経費に対して補助金を交付すること関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として公道等(公道・公園等の公共の場所をいう。)を撮影するための映像撮影機器であって、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。

(2) 自治会 町所定の届け出のあった自治会をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる要件を満たした事業とする。

(1) 琴平町内に新たに防犯カメラを設置する事業であること。

(2) 地域住民で身近で起きる犯罪(侵入窃盗、乗り物盗、車上ねらい等)や地域住民が不安に感じる事案(子ども・女性に対する声かけ事案等)発生を抑止する目的で設置されるものであること。

(3) 特定の場所に継続的に設置して、道路、公園等不特定多数の者が利用する場所を撮影し、録画機能を有するものであること。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の申請をすることができる者は、香川県警察防犯カメラ設置促進事業補助金交付要綱(平成30年香生企第243号)の補助金の交付を受けた自治会とする。

(補助対象経費及び補助率)

第5条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率等は、次のとおりとする。

(1) 補助対象経費は、防犯カメラ(録画装置及び付属品を含む。)、防犯カメラの設置を示すプレートの購入及びこれらの設置に要する費用とし、維持管理費や地代及び占用料は含まない。

(2) 補助率は、補助対象経費の1/6以内とし、1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(3) 補助金の上限は、補助事業を行う1つの団体ごとに5万円とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)にその他必要な書類を添えて、町長に、その指定する期日までに申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付決定を行うものとする。

2 前項の決定をしたときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の条件)

第8条 町長は、補助金交付決定をするときは、次に掲げる事項を補助金の交付の条件として付するものとする。

(1) 町が定めた防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに基づき、次の事項を盛り込んだ設置・運用要領を定めること。

 設置目的

 設置場所、設置台数、撮影範囲及び設置の表示

 管理責任者等の指定

 保管場所、保存期間等の画像の管理

 画像の利用及び提供の制限

 保守点検

 問い合わせ、苦情等への対応

(2) 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラを設置している旨及び当該防犯カメラの設置団体の名称を記載したプレート等を設置し、周知を図ること。

(3) 補助事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(4) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)、中止又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならないこと。

(5) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならないこと。

(6) 町長の求めに応じて補助事業に係る報告を行い、又は当該補助事業に係る施設、帳簿書類その他の物件の検査を受けなければならないこと。

(7) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図ること。

(8) 補助事業により取得した財産については、原価償却資産の耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用、譲渡、廃棄、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けること。

(9) 前号の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(10) 防犯カメラの機能維持のため、定期的に保守点検を行うこと。

(補助金の内容変更承認の申請)

第9条 補助金交付決定を受けた者が、補助対象事業の内容変更をする場合は、補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第3号)に関係書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(補助金の内容変更承認の通知)

第10条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、申請内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、内容変更の承認を行うものとする。

2 町長は、前項の決定をしたときは、補助金交付決定内容変更承認通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(事情変更による交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助金交付決定した後に、事情変更等により特に必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 町長は、前項の決定をしたときは、補助金交付決定取消・条件変更通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(状況報告)

第12条 補助金交付決定を受けた者は、町長から補助事業の遂行の状況について報告を求められたときは、速やかに状況報告するものとする。

(実績報告)

第13条 補助金交付決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確認)

第14条 町長は、前条の規定により報告書を受理したときは、設置された防犯カメラが補助事業の条件を満たしているか否か確認を行うものとする。

(補助金の額の確定通知)

第15条 町長は、前条の規定により確認をした結果、設置された防犯カメラが補助事業の条件を満たしているときは、交付する補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 申請者は、前条の規定による通知を受けたときは、補助金交付請求書(様式第8号)により町長に補助金の交付を請求するものとする。

(情報の提供)

第17条 補助事業を実施した者は、犯罪捜査等のため、防犯カメラの画像の利用が必要な場合は、画像の提供など、警察への捜査等に協力するものとする。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年5月15日から適用する。

(令和3年4月5日告示第38号)

この要綱は、令和3年4月5日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町防犯カメラ設置事業補助金交付要綱

平成31年1月16日 告示第2号

(令和4年4月1日施行)