○琴平町地域ケア会議設置要綱

平成31年3月27日

告示第17号

琴平町地域ケア会議設置要綱(平成28年琴平町告示第51号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48の規定に基づき、高齢者等の尊厳を守り、自立を支え、住み慣れたこの町で安心して暮らし続けられるよう地域包括ケアシステムの構築を図ることを目的に、介護・福祉・保健・医療等多職種と連携し、個別課題の解決を図るとともに、地域の課題を共有、検討する場として、琴平町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、琴平町とする。ただし、地域ケア会議は琴平町地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う。

(所掌事項)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 個別困難事例等の課題の明確化と解決策の検討

(2) 地域課題の把握と解決策の検討

(3) 地域包括支援ネットワークの構築

(4) 高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、この要綱の目的を達成するうえで必要とされる事項

(構成)

第4条 地域ケア会議は、地域全体の課題の検討等を行う代表者会と、個別困難事例等を通して地域課題の検討等を行う実務者会で構成する。

3 実務者会は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 地域住民組織に属する代表

(2) 介護支援専門員及び介護事業関係職員

(3) 保健・医療・福祉関係者

(4) 学職経験者

(5) 行政職員及び地域包括支援センター職員

(6) 権利擁護に関係する者

(7) 個別困難事例に直接関わる者

(会議)

第5条 代表者会の運営については、運営協議会規程の定めによる。

2 実務者会は、会議目的及び内容に応じて参加者を検討し、センター長が招集する。

(守秘義務)

第6条 出席者は、地域ケア会議に関し知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 地域ケア会議の庶務は、センターにおいて処理する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

琴平町地域ケア会議設置要綱

平成31年3月27日 告示第17号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成31年3月27日 告示第17号