○琴平町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱
平成31年3月29日
告示第25号
琴平町徘徊高齢者等SOSネットワーク事業実施要綱(平成29年琴平町告示第62号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等行方不明となるおそれのある者(以下「行方不明高齢者等」という。)又はその介護者が安心して生活又は介護できる環境を整備し、行方不明高齢者等が行方不明になった場合に、早期発見できるよう関係機関等との支援体制を構築するとともに、行方不明高齢者等の生命及び身体の安全の確保とその家族等への支援を図り、もって福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 認知症等による行方不明者の把握
(2) 関係機関等との緊急連絡体制及び支援体制の構築
(3) 行方不明高齢者等の事前登録の運用
(4) 行方不明者発生時の捜索及び保護
(5) 認知症等による行方不明者及びその家族等に対する支援
(6) 本事業の普及啓発
(事業の事前登録の対象者)
第3条 この事業の事前登録の対象者は、町内に住所を有する行方不明高齢者等とする。
(事前登録の申請)
第4条 高齢者等が行方不明となることが予見される場合は、あらかじめ琴平町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業事前登録届(様式第1号)を町長に提出することができる。
2 登録申請ができる者(以下「申請者」という。)は、原則として、対象者本人、対象者の親族又は対象者と同居若しくは同居に準ずる形態で現に介護している者とする。
3 町長は、登録申請があったときは、対象者を登録し、登録により知り得た情報を琴平警察署及び琴平町地域包括支援センター(以下「警察署等」という。)と共有するものとする。
(登録の変更等)
第5条 事業の事前登録を受けた対象者(以下「登録者」という。)について、登録内容に変更が生じた場合又はその登録を抹消しようとする場合は、当該家族等は速やかに琴平町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業登録変更(抹消)届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、登録者が死亡又は転出した事実を認めた時は、その登録を抹消することができるものとする。
3 前2項の規定により、変更又は抹消があった場合には、町長は、警察署等に通知し、情報を共有するものとする。
(支援の要請)
第6条 町長は、登録者が行方不明となった場合には、警察署からの要請を受けて、関係機関等と協力して、情報提供その他捜索の支援を行うものとする。
2 支援要請を受けた場合には、町長は、琴平町行方不明高齢者等SOSネットワーク事業支援依頼情報票(様式第3号)により、関係機関等に行方不明者の情報を伝達するものとする。
4 行方不明者が登録者でない場合においても、前3項の規定を準用し、登録者と同様に対応することができるものとする。
(個人情報の取扱い)
第7条 町長及び関係機関等は、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)の規定を遵守するものとし、プライバシー保護の観点から特に慎重に個人情報を取り扱うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日告示第32号)
(施行期日)
1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。
別表(第2条関係)
区分 | 関係機関等 |
警察機関 | 琴平警察署 |
協力機関 | 社会福祉法人 琴平町社会福祉協議会 仲多度南部消防組合 |
地域包括支援センター | 琴平町地域包括支援センター |
行政機関 | 住民福祉課 高齢者福祉係 |