○こんぴら観光ブランド戦略会議補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町内の観光資産が有する多面的機能を活用した新たな観光施策を展開することにより、多様な地域資産を活かして産業振興に結び付け、個性あふれる魅力的なまちを実現すべく策定された琴平町観光基本計画の推進のため、琴平町観光協会が主体となり設置及び運営を行うこんぴら観光ブランド戦略会議(以下「戦略会議」という。)に対し補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 戦略会議の所掌事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 観光資源の調査・研究に関する事業

(2) 観光資源の活用に関する事業

(3) その他観光基本計画の目的を達成するために必要な事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に補助事業等実績報告書(規則様式第9号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(組織)

第6条 戦略会議の委員は、次に掲げる者のうちから、琴平町観光協会長が委嘱する。

(1) 観光関係者

(2) 農業関係者

(3) 本町の区域内において事業を営む者

(4) 本町の区域内の公共的団体等に属する者

(5) その他観光に関心があり、琴平町観光協会長が適当であると認める者

(任期)

第7条 委員の任期は、委嘱した日から委嘱した日の属する年度の末日までとする。ただし、再任することを妨げない。委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第8条 戦略会議に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定め、副委員長は、委員長の指名により定める。

3 委員長は、戦略会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 戦略会議は、必要に応じ琴平町観光協会長が招集し、委員長が議長として進行と調整を行う。

2 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に戦略会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

3 戦略会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(庶務)

第10条 戦略会議の庶務は、観光商工課において処理する。

(守秘義務)

第11条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

こんぴら観光ブランド戦略会議補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第36号

(平成31年4月1日施行)