○琴平町英語検定受検料補助金交付要綱

平成31年4月12日

教委告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受検機会を拡大し、もって生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、予算の範囲内において交付する琴平町英語検定料補助金(以下「補助金」という。)に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 琴平町立琴平中学校に在籍する生徒の親権者、未成年後見人その他当該生徒を養育している者をいう。

(2) 申請者 英検を受検した琴平町立琴平中学校に在籍する生徒の保護者であって、この要綱による補助金の交付を受けようとする者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、前条第2号に定める申請者とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、在学中、英検5級以上を受検した生徒一人当たりにつき、受検級ごとに一回の当該検定料の額とする。

(交付の申請)

第5条 申請者は、琴平町教育委員会が定める期日までに、琴平町教育委員会に琴平町英語検定受検料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、補助金の交付申請があったときは、速やかに提出された書類を審査して補助金の交付又は不交付を決定し、交付すると決定した場合にあっては琴平町英語検定受検料補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した場合にあっては琴平町英語検定受検料補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、保護者が指定した口座に振り込むものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日教委告示第19号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年5月29日教委告示第7号)

この要綱は、令和2年6月1日から施行し、改正後の琴平町英語検定受検料補助金交付要綱の一部を改正する要綱は、令和2年4月1日から適用する。

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琴平町英語検定受検料補助金交付要綱

平成31年4月12日 教育委員会告示第7号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月12日 教育委員会告示第7号
令和元年12月20日 教育委員会告示第19号
令和2年5月29日 教育委員会告示第7号