○琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和2年1月7日

告示第1号

(趣旨)

第1条 琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金(以下「補助金」という。)は、地震発生時における家具類の転倒等による被害を軽減するために、家具類転倒防止器具を購入し、居住する住宅に設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することを目的とする。なお、補助金の交付については、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 「家具類」とは、居住の用に供されている住宅において生活の用に供するタンス・本棚・食器等の家具、テレビ・冷蔵庫・電子レンジ等の家電製品その他町長が認めるものをいう。

(2) 「器具」とは、家具類の転倒防止対策を実施するためのL字型金具、連結金具、ポール式器具、ベルト式器具、ストッパー式器具、マット式器具、扉開放防止器具、収容物落下防止器具その他町長が認めるものをいう。

(交付の対象)

第3条 補助金は、自ら居住する住宅において家具類転倒防止器具を設置する本町内に住所を有する者に対して、当該器具の購入に要した経費(以下「補助対象経費」という。)をその対象として、これを交付するものとする。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内とし、その限度額は1万円とする。

2 前項の規定により算出された補助金の額に1千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 補助金の交付は1世帯につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、これを審査し、当該申請が適正であると認めたときは、補助金の交付を決定し、琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(事業内容の変更等)

第7条 申請者は、事業計画書の内容に変更が生じたとき又はやむを得ない理由により事業を中止しようとするときは、琴平町家具類転倒防止対策促進事業変更(中止)承認申請書(様式第4号)による町長に申請し、承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 申請者は、事業を完了したときは、速やかに琴平町家具類転倒防止対策促進事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第6号)

(2) 補助金対象経費の領収書及び請求書の写し

(3) 事業の実施が確認できる写真

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の報告があったときは、これを審査し、事業が適正に実施されていると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知する。

(補助金の交付)

第10条 第6条の規定による補助金の交付決定通知を受けた申請者が補助金の交付を請求するときは、琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号に該当した場合には、補助金交付決定の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の額等)

第12条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金の交付を受けた者に対して家具類の転倒防止対策の実施状況等に関する調査を行うことができる。

2 補助金の交付を受けた者は、町長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町家具類転倒防止対策促進事業補助金交付要綱

令和2年1月7日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)