○琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付要綱

令和2年3月16日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、自動車に後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置(以下「安全装置」という。)を設置した高齢者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付目的)

第2条 この補助金は、町内に居住する高齢者に対して、自動車への安全装置の購入及び設置に要する費用の一部を補助することにより、運転者の安全運転意識の向上を図り、交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。

(補助対象の安全装置)

第3条 補助対象となる安全装置は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 一般社団法人次世代自動車振興センターによって認定された「サポカー補助金」の後付け装置取扱事業者によって取付けされた装置

(2) 令和2年4月1日以降に取り付けされた装置

(補助対象の自動車)

第4条 補助対象となる自動車は、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第3条に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車であって、自動車検査証の「自家用・事業用の別」欄に「自家用」と記載された個人の用途に供するものであること。

(2) 法に規定する自動車の検査を受けたものであること。

(3) 自動車検査証の「使用者の氏名又は名称」欄に次条に規定する者と同一の氏名が記載されているものであること。

(4) 「道路運送車両の保安基準」(昭和26年運輸省令第67号)に適合するものであること。

(5) 町内を使用の本拠とするものであること。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす個人とする。

(1) 申請時において町内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者であること。

(2) 安全運転支援装置設置時に満65歳以上であること。

(3) 有効期限内の自動車運転免許証を保有している者であること。

(4) 町税等を滞納していないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、安全装置の購入費用及び設置に要する費用(以下「補助対象経費」という。)に2分の1を乗じて得た額とするが、1万コトカ(KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号)第3条第2項に規定する「コトカ」をいう。)を上限としそれに満たない場合は、その額とする(交付額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てる)ただし、他団体等から同種の補助金の交付を受けた場合は、その補助額を除いた額を補助対象経費とする。

2 補助対象経費には、設置に際して行った自動車の故障箇所の修理若しくは補修又は改良若しくは改造に係る費用を除くものとする。

3 補助金の交付は、補助対象者1人につき、1台1回限りとする。

4 補助金の有効期限は、その付与を受けた日から13箇月を経過した日の属する月の末日までとする。

(交付申請及び実績報告)

第7条 申請者は、琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書兼実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 領収書の写し

(4) 後付け安全運転支援装置設置販売証明書(様式第4号)

(5) 取付箇所の写真

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による交付申請書兼実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付を適当と認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 補助金の交付の決定をする場合において、町長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。

(補助金の交付)

第9条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の請求書を受理したときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 第3条から第5条までに規定する要件を満たしていないことが判明したとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) その他町長が補助金の交付を不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の返還を決定したときは、補助金の返還を請求するものとする。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りではない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全装置を処分するとき。

(2) その他町長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。

(財産の管理及び処分の制限)

第12条 補助金の交付を受けた安全装置は、適正に使用し、設置日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、町長が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、この限りではない。

(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で安全装置を処分するとき。

(2) 病気等の事由により自動車の運転が困難になったとき、及び自動車運転免許証を返納したとき。

(3) その他町長が認めたとき。

(町による調査)

第13条 町長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、交付決定者に対して、補助金の交付を受けた安全装置の使用等に関する調査等を行うことができる。

2 交付決定者は、町が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月8日告示第55号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和2年4月15日告示第60号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付要綱の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和2年6月11日告示第83号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付要綱により補助金の交付を受けている者は、改正後の後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付要綱により補助金の交付を受けた者とみなす。

(令和4年4月1日告示第58号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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琴平町後付ペダル踏み間違い急発進抑制装置設置補助金交付要綱

令和2年3月16日 告示第30号

(令和4年4月1日施行)