○琴平町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱
令和2年6月19日
告示第87号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町地域おこし協力隊設置要綱(平成26年琴平町告示第35号。以下「設置要綱」という。)第3条の規定により委嘱された琴平町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が借り上げる民間賃貸住宅の家賃等を予算の範囲内において補助することについて、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 民間賃貸住宅 居住用の賃貸住宅をいう。ただし、公営住宅、社宅、社員寮等の住宅及び隊員の3親等内の親族が経営する賃貸住宅その他この補助金の趣旨に合わない住宅を除く。
(2) 家賃 民間賃貸住宅の賃貸借契約で定められた賃借料の月額(管理費、共益費、駐車場使用料等を含む。)をいう。
(3) 契約料 民間賃貸住宅の賃貸借契約締結時に必要な敷金及び礼金並びに仲介手数料、契約手数料、保証料その他の契約に係る手数料をいう。
(4) 更新料 民間賃貸住宅の賃貸借契約更新時等に必要な更新料その他の更新に係る手数料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 設置要綱第3条の規定により委嘱された隊員であること。
(2) 家賃は、隊員が契約者となって賃貸借契約を締結した町内の民間賃貸住宅のものであること。
(3) 隊員は、町に住民登録し、かつ、前号に規定する家賃を支払っている民間賃貸住宅に居住していること。
(補助金の額等)
第4条 家賃補助金額は、補助対象者が居住する民間賃貸住宅の家賃の額とし、月額60,000円を上限とする。
2 契約料補助金額は、原則として隊員が最初に居住した民間賃貸住宅の賃貸契約のみを対象とし、全額補助とする。
3 更新料補助金額は、全額補助とする。
(補助期間等)
第5条 補助期間は、設置要綱第4条に規定する隊員の任用期間とする。
3 補助期間は、1月を単位とする。ただし、民間賃貸住宅に係る賃貸借契約の定めにより、当該民間賃貸住宅の利用日数が1月に満たない場合において賃借料が日割りになる場合は、補助金を日割り計算により算定するものとする。
(交付申請)
第6条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、年度ごとに琴平町地域おこし協力隊家賃等補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請するものとする。
(1) 住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 領収書又は支払ったことが証明できる種類
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更申請)
第8条 補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、住宅の住所、家賃の額等に変更が生じた場合は、速やかに琴平町地域おこし協力隊家賃等補助金変更申請書(様式第3号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定額の全部若しくは一部を取り消し、又は既に補助金が交付されている場合にあっては、その全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 特別な事由なく町税等を滞納したとき。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年6月19日から施行する。
附則(令和3年5月27日告示第56号)
この要綱は、令和3年5月27日から施行し、改正後の琴平町地域おこし協力隊家賃等補助金交付要綱の規定は令和3年4月1日から適用する。