○琴平町農地維持管理補助金交付要綱

令和2年10月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めのあるもののほか、農地の維持管理を行う農家に対し、予算の範囲内で農地維持管理補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付要件)

第2条 補助金の交付対象は、基準日の属する年度内において次の各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町内に住所を有する者であること。

(2) 琴平町内に存在する農地を現に耕作している者であること。

(3) 販売等を目的とする耕作をしている者であること。(自家野菜等による保全管理は除く。)

2 前項の規定にかかわらず、申請者が町税を滞納している場合は、補助対象から除くものとする。

第3条 二毛作の場合は、栽培面積が大きい方に支給する。ただし、栽培面積が同じ場合は表作を優先する。

(基準日)

第4条 第2条第1項に規定する基準日は、毎年1月1日と定める。

(補助金の計算方法)

第5条 補助金は、補助金の対象となる農地面積(1a未満の面積については切り捨てるものとする。次項において「対象面積」という。)に1a当たり500円の補助単価を乗じたものとする。ただし、その金額が千円未満の場合は補助金の交付対象外とする。

2 対象面積は、地域農業情報活用支援システムより算出する。

(補助金交付申請)

第6条 申請者は、基準日の属する各年の年度末までに、琴平町農地維持管理補助金交付申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請に係る内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付額の決定をし、琴平町農地維持管理補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者は、当該事業年度末までに琴平町農地維持管理補助金実績報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(補助金の交付確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その交付額の確定をし、琴平町農地維持管理補助金交付確定通知書(様式第4号次条において「交付確定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第10条 申請者が補助金の請求をしようとするときは、琴平町農地維持管理補助金交付請求書(様式第5号)に交付確定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を受けた者が、不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき、又は補助金対象農地の全部、若しくは一部について耕作していないと認められるときは、補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 公用又は公共の用に供するための補助金対象農地の買収があった場合

(2) 当事者の死亡等、申請者の責めによらない理由があった場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和2年10月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(琴平町農業経営耕地規模拡大促進対策事業補助金交付要綱の廃止)

2 琴平町農業経営耕地規模拡大促進対策事業補助金交付要綱(平成27年琴平町告示第32号)は、廃止する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

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琴平町農地維持管理補助金交付要綱

令和2年10月1日 告示第103号

(令和4年4月1日施行)