○琴平町本庁舎等における防犯カメラ等の管理及び運用に関する要綱
令和2年10月9日
告示第105号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町本庁舎及びその敷地(以下「本庁舎等」という。)における防犯カメラ及び集音マイクの設置等に関し必要な事項を定めることにより、もって本庁舎等を利用する者の安全の確保及び権利利益の保護を図ることを目的とする。
(1) 防犯カメラ 本庁舎等の犯罪の予防を目的として本庁舎等に継続的に設置する撮影装置で、撮影した映像を録画する機能を備えるものをいう。
(2) 集音マイク 本庁舎等の犯罪の予防を目的として本庁舎等に継続的に設置する録音装置をいう。
(3) 記録データ 防犯カメラにより録画され、又は集音マイクにより録音された記録で、電磁的記録媒体に記録されたものをいう。
(管理責任者の設置)
第3条 防犯カメラ、集音マイク及び記録データ(次条において「防犯カメラ等」という。)の適正な管理及び運用を図るため、防犯カメラ等の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2 管理責任者は、総務課長をもって充てる。
(管理責任者の責務)
第4条 管理責任者は、防犯カメラ等を適正に管理し、及び運用するために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、防犯カメラ等を取り扱う職員(次条において「防犯カメラ等取扱職員」という。)に対し、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)の規定を遵守した取扱いを行うよう指導し、及び監督しなければならない。
3 管理責任者は、防犯カメラ等の管理又は運用に関する業務を委託するときは、その受託者が当該業務について条例に定めるもののほか、この要綱の規定に基づき適正な取扱いを行うよう、必要な措置を講じなければならない。
(防犯カメラ等取扱職員の責務)
第5条 防犯カメラ等取扱職員は、記録データに含まれる個人情報について、条例の規定を遵守し、適正に取り扱わなければならない。
(防犯カメラ及び集音マイクの設置等)
第6条 防犯カメラ及び集音マイクの設置場所及び台数は、別表のとおりとする。
2 防犯カメラによる撮影及び録画並びに集音マイクによる録音をすることができる区域は、本庁舎等のうち、第1条に規定する設置目的の達成に必要な最小限の範囲とするものとする。
3 管理責任者は、防犯カメラ及び集音マイクを設置している旨を明確かつ適切な方法により表示しなければならない。
4 管理責任者は、防犯カメラにより撮影した映像又は集音マイクにより集音した音声を記録又は出力する装置を外部から見通せない場所に設置しなければならない。
(防犯カメラ及び集音マイクの作動時間)
第7条 防犯カメラ及び集音マイクの作動時間は、1日当たり24時間とする。
(記録データの保管期間)
第8条 記録データは、次に掲げる場合を除き、10日間保管するものとする。
(1) 捜査機関から犯罪捜査の目的による要請を受けた場合
(2) その他管理責任者が特に必要と認める場合
(記録データの保管方法)
第9条 管理責任者は、記録データが記録された電磁的記録媒体を施錠することができる保管庫に保管する等記録データの盗難、散逸等の防止のために必要な措置を講じなければならない。
2 管理責任者は、記録データの保管状況を定期的に確認し、その適正な管理に努めなければならない。
3 管理責任者は、記録データについて前条に規定する保管期間が経過した後、速やかにこれを消去(新たな記録データの上書きを含む。)するものとする。
(記録データの目的外利用及び外部提供の制限)
第10条 管理責任者は、記録データをその収集の目的を超えて利用し、又は外部に提供してはならない。ただし、条例第7条第2項各号の規定に該当する場合は、この限りでない。
(記録データの複製の制限)
第11条 記録データは、複製してはならない。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月9日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 設置場所 | 数量 |
防犯カメラ | 正面玄関 | 1台 |
防犯カメラ | 玄関ホール | 1台 |
防犯カメラ | 町民相談室 | 1台 |
防犯カメラ | 住民福祉課事務室 | 1台 |
防犯カメラ | 庁舎南側車庫 | 1台 |
防犯カメラ | 東側通用口 | 1台 |
防犯カメラ | 時間外通用口 | 1台 |
防犯カメラ | 町長室前ホール | 1台 |
集音マイク | 住民福祉課前通路 | 1台 |
集音マイク | 出納室前通路 | 1台 |
集音マイク | 時間外通用口 | 1台 |
集音マイク | 企画防災課前通路 | 1台 |