○琴平町立学校給食安定供給支援事業補助金交付要綱

令和2年12月15日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町立学校給食安定供給支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 この補助金は、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業により影響を受けた琴平町立学校の学校給食加工業者に対し、予算の範囲内において琴平町が補助し、学校給食の安定的な供給体制を維持することを目的とする。

(補助対象者及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象者及び補助金額は、琴平町長が対象として認める次のものとする。

補助対象者

補助金額

琴平町立学校給食用パン及び米飯加工業者

新型コロナウィルス感染症対策に係る琴平町立学校の臨時休業に伴う学校給食の中止により、善通寺市・琴平町・多度津町学校給食センターが発注を中止したパン及び米飯の加工賃相当額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする業者(以下「補助事業者」という。)は、様式第1号により交付申請を行うものとする。

(補助金の交付の決定及び確定の通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び交付額の確定を行うものとし、補助金交付決定通知書及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により通知した後、30日以内に振込により行うものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和2年12月15日から施行する。

画像

画像

琴平町立学校給食安定供給支援事業補助金交付要綱

令和2年12月15日 告示第112号

(令和2年12月15日施行)