○琴平町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成要綱

令和3年1月22日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、任意の予防接種である高齢者肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し受けやすい体制を整備し、高齢者の肺炎球菌による肺炎の発病及び重症化を予防し、健康の保持増進を図るため、予防接種の費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 予防接種を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本町に居住し、かつ、本町の住民基本台帳に記録されている者で65歳以上であるもの(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下この条において「令」という。)第1条の2に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による定期の予防接種を受けることができる者を除く。)

(2) 予防接種日から起算して過去5年間に令第1条の2に規定する肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種を受けていない者。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(接種場所)

第4条 予防接種は、町長が予防接種を委託した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において行う。

(接種期間及び接種回数)

第5条 予防接種の接種期間は、令和2年10月1日から令和3年3月31日までとする。

2 予防接種の回数は、1回とする。

(接種の手続き)

第6条 予防接種を受けようとする対象者は、受託医療機関において健康保険証を提示し、医師の問診後に予防接種を受けるものとする。

(個人負担)

第7条 受託医療機関において予防接種を受けた対象者は、当該予防接種に要する費用から5,500円を差し引いた額を個人負担額として当該受託医療機関に支払うものとする。

(費用の請求等)

第8条 受託医療機関は、予防接種に係る費用を請求しようとするときは、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、肺炎球菌ワクチン接種請求書(別記様式)、肺炎球菌予防接種被接種者名簿に予診票を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、受託医療機関から前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から40日以内に当該受託医療機関に支払うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年1月22日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

(琴平町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 琴平町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成事業実施要綱(平成24年琴平町告示第51号)は廃止する。

(令和4年3月29日告示第33号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

画像

琴平町高齢者肺炎球菌予防接種費用助成要綱

令和3年1月22日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)