○琴平町ふるさと納税返礼品に関する要綱
令和3年3月29日
告示第22号
(目的)
第1条 この要綱は、琴平町ふるさと寄附金取扱要綱(令和3年琴平町要綱第21号)第10条第2項に規定に基づき、ふるさと納税寄附金を琴平町へ寄附された町外在住の寄附者(以下「寄附者」という。)に対し感謝の意を表し贈呈する琴平町の特産品等(以下「返礼品」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき琴平町にされた寄附をいう。
(2) 返礼品 寄附者に贈呈するものとして、町が承認したものをいう。
(3) 提供事業者 返礼品の登録申請を行い、承認を得て返礼品の登録を許可された事業者をいう。
(提供事業者の登録要件)
第3条 提供事業者に登録できる者は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 町内に本店、支店、事業所等を有し、町内で生産、製造、加工又はサービスの提供(販売又は体験を含む。以下同じ。)を行っている法人、その他団体又は個人事業者(以下「事業者」という。)であること。ただし、町外の事業者で、町内で生産、製造、加工又はサービスの提供を行っており、町をPRしていると認められる場合は、この限りではない。
(2) 町税等に未納がないこと。
(3) 代表者等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与する等これに関わりを持つ者でないこと。
(4) 琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)及び関係法令を遵守し、個人情報を適切に取り扱うことができる事業者であること。
(5) 各種法令等を遵守した生産、製造、加工又はサービスの提供を行っていること。
(6) 前号についての責任者や責任の所在が明確であり、第三者からの苦情や要望等に対する処理体制が確立されていること。
2 提供事業者として登録を希望する者は、琴平町ふるさと納税返礼品提供事業者登録申請書(様式第1号)に必要事項を記入し、関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請内容の審査を行い、速やかに承認又は不承認について決定するものとする。
5 町長は、提供事業者が第1項に掲げる要件を満たさなくなったときは、提供事業者の承認を取り消すことができる。
(返礼品の共通要件)
第4条 返礼品は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たすものとする。
(1) 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件(平成31年総務省告示第179号。以下「総務省告示」という。)第5条各号のいずれかに該当するものであること。
(2) 寄附金額の3割以下(梱包費、消費税及び地方消費税額を含む。)とし、送料は除くものとする。
(3) ふるさと納税に係る返礼品の送付等について(平成29年4月1日付け総税市第28号総務大臣通知)により通知された、次に掲げる「ふるさと納税の趣旨に反するような返礼品」に該当しないものであること。
ア 金銭類似性の高いもの(プリペイドカード、商品券、電子マネー・ポイント・マイル、通信料金等)
イ 資産性の高いもの(電気・電子機器、家具、貴金属、宝飾品、時計、カメラ、ゴルフ用品、楽器、自転車等)
ウ 価格が50万円以上のもの
2 前項第2号において、寄附金額の設定は返礼品の金額に関わらず、千円単位で町長が決定するものとする。
(返礼品の登録)
第5条 提供事業者は、返礼品の登録を受けようとするときは、琴平町ふるさと納税返礼品登録申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 すでに登録された返礼品の登録内容を変更するときには、琴平町ふるさと納税返礼品登録内容変更申請書(様式第4号)を変更を希望する30日前までに町長に提出しなければならない。
(返礼品の承認)
第6条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、当該申請内容の審査を行い、速やかに承認又は不承認について決定するものとする。
(返礼品の送付等)
第7条 町長は、寄附者から寄附金を受領し、かつ当該寄附に係る寄附者から返礼品の申込みがあったときは、琴平町ふるさと納税寄附金返礼品発注票(様式第6号)により当該返礼品に係る返礼品提供事業者に通知し、返礼品の提供を依頼するものとする。
2 提供事業者は、前項に係る依頼を受理したときは、当該依頼に係る返礼品の登録内容に従い、速やかに返礼品を寄附者に送付するものとする。
3 提供事業者は、返礼品の送付に際し、社会通念上妥当と認められる範囲において、自社の商品又はサービスパンフレットを同封することができる。
4 提供事業者は、返礼品が飲食物の場合において、当該飲食物が冷蔵物又は冷凍物であるときは、適切な配送方法を選択し発送するものとする。
(募集)
第8条 町長は、年度ごとに期間を定め提供事業者及び返礼品を町ホームページで公募するものとする。
(1) 第3条第1項に定める要件に適合しなくなったと認めるとき。
(2) 提出書類に虚偽があったとき。
(3) 町に損害を及ぼす行為があったとき。
(1) 第4条第1項に定める要件に適合しなくなったと認めるとき。
(2) 提出書類に虚偽があったとき。
(3) 町のふるさと納税の返礼品としてふさわしくないと判断されたとき。
3 ただし、前項の規定により取り消しされた返礼品において、登録取消通知日までにすでに申し込みの完了した返礼品は送付させるものとする。
(提供事業者の責務)
第11条 提供事業者は、提供した返礼品の品質等に関する苦情及び事故に対し、責任を持って誠実に対応しなければならない。
2 提供事業者は、提供する返礼品について、在庫不足等その他やむを得ない事由により、登録を受けた送付期間内の送付が困難であると見込まれるときは、速やかに町長に報告しなければならない。
3 提供事業者は、返礼品の発送に係る業務を除き、これを第三者に請け負わせてはならない。
4 提供事業者は、本業務の実施につき、提供された寄附者の個人情報を厳重に取り扱うとともに、記念品の提供以外の目的に使用し、又は第三者に漏えいしてはならない。
5 前項の規定は、提供事業者でなくなった後においても同様とする。
(委託業務)
第12条 町長は、ふるさと納税の効果的な運営を図るため、ふるさと納税に係る事務のうち、必要と認めるものについて、事業者に委託することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(琴平町ふるさと寄附金要領の廃止)
2 琴平町ふるさと寄附金推進要領(平成26年琴平町告示第82号。次項において「旧要領」という。)は、廃止する。
(旧要領の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の日以後に行われる旧要領の規定に基づく手続その他の事務については、なお旧要領の規定の例による。
附則(令和3年7月20日告示第70号)
この要綱は、令和3年7月20日から施行する。
別表第1 平成31年総務省告示第179号第5条に係る地場産品基準
号 | 要件 |
第1号 | 町内で生産されたものであること。 |
第2号 | 町内において返礼品等の原材料の主要な部分が生産されたものであること。 |
第3号 | 町内において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。 |
第4号 | 町内において生産されたものであって、近隣の他の市町の区域内において生産されたものと混在したもの(流通構造上、混在することが避けられない場合に限る。)であること。 |
第5号 | 町の広報の目的で生産された町のキャラクターグッズ、オリジナルグッズその他これらに類するものであって、形状、名称その他の特徴から町の独自の返礼品等であることが明白なものであること。 |
第6号 | 前各号に該当する返礼品等と当該返礼品等との間に関連性のあるものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等が主要な部分を占めるものであること。 |
第7号 | 町内において提供される役務その他これに準ずるものであって、当該役務の主要な部分が町に相当程度関連性のあるものであること。 |
第8号イ | 町が近隣の他の市町と共同でこれらの市町の区域内において前各号のいずれかに該当するものを共通の返礼品等とするもの。 |
第8号ロ | 県が県の区域内の複数の市町と連携し、当該連携する市町の区域内において前各号のいずれかに該当するものを当該県及び当該市町の共通の返礼品等とするもの。 |
第8号ハ | 県が当該県の区域内の複数の市町において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市町を認定し、当該地域資源を当該市町がそれぞれ返礼品等とするもの。 |
第9号 | 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により甚大な被害を受けたことにより、その被害を受ける前に提供していた前各号のいずれかに該当する返礼品等を提供することができなくなった場合において、当該返礼品等を代替するものとして提供するものであること。 |