○琴平町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和3年3月31日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと納税の寄附金を募るに当たり、それを原資として行う本町の事業を具体的に提示し、その使途を明らかにすることで、寄附者の思いに応えるとともに、当該事業に対する更なる賛同を得ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ガバメントクラウドファンディング ふるさと納税制度を活用し、インターネットを通じて広く不特定多数の者から資金を調達する仕組みをいう。

(2) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号の規定に基づき琴平町にされた寄附をいう。

(3) プロジェクト 地域の課題解決及び活性化のため、町が主体となって行う事業をいう。

(4) 寄附者 プロジェクトに共感し、その資金を提供することを目的にふるさと納税を行う者をいう。

(5) 返礼品等 寄附金額に応じて寄附者へ提供する権利、品物、サービスその他の特典をいう。

(寄附の申込み)

第3条 寄附金の受入れは、インターネットを利用して申請し、町の口座に振り込むものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、同項に規定する方式以外の方式により寄附金を受け入れることができる。

(プロジェクト)

第4条 地域の課題解決及び活性化のために実施するプロジェクトは、町長が別に定める。

(返礼品の贈呈)

第5条 町長は、プロジェクトごとに返礼品等を定めることとし、寄附者へ金額に応じて定める返礼品等を贈呈する。だたし、返礼品等の贈呈を予定しないプロジェクト又は寄附者が返礼品等の受贈を希望しない場合は、この限りではない。

(その他)

第6条 この要綱に基づいて受けた寄附については、琴平町ふるさと納税寄附金取扱要綱(令和3年琴平町告示第21号)の規定を適用しない。

2 この要綱に定めるもののほか、ガバメントクラウドファンディングの実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

琴平町ガバメントクラウドファンディング実施要綱

令和3年3月31日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月31日 告示第27号