○琴平町学校給食費に関する規則

令和3年2月12日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町学校給食費に関する条例(令和2年琴平町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食費の実施回数)

第3条 一の年度において学校給食を実施する回数(以下「年間実施回数」という。)は、教育委員会が別に定める基準により校長が定める。

(学校給食費の申込み)

第4条 学校給食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者等は、学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校の教職員等は、教職員等学校給食申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(学校給食費の額)

第5条 条例第4条に規定する教育委員会規則で定める額は、別表第1に掲げる学校給食の提供を受ける者の区分に応じ、一人1食当たりにつき当該各号に定める額とする。

(年間納付額の決定及び通知)

第6条 教育委員会は、年度当初において、給食費負担者が一の年度において納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)を決定するものとする。ただし、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者(以下「児童等」という。)が転入学等により年度途中から給食の提供を受けることとなった場合においては、当該転入学等の事由が発生したときに決定するものとする。

2 前項の規定により年間納付額を決定したときは、学校給食費納入通知書(様式第3号)又は学校給食費納入通知書(口座振替用)(様式第4号)により給食費負担者に通知するものとする。

3 年間納付額は、別表第1に掲げる1食当たりの額(以下「1食当たりの額」という。)に年間実施回数を乗じて得た額とする。ただし、第1項ただし書に規定する場合における年間納付額は、1食当たりの額に、転入学等の事由が発生した日以後に学校給食を実施する回数を乗じて得た額とする。

(学校給食費の納付及び納付方法)

第7条 給食費負担者は、別表第2の中欄に掲げる納付期限(以下「納付期限」という。)までに同表の右欄に掲げる納付額を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条に規定する受給資格者が同法第21条第1項の規定により学校給食の支払いに充てる旨を申し出た場合

(2) 教育委員会が特に必要があると認める場合

2 前項の場合において、納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日等でない日を納期限とする。

3 学校給食費の納付方法は、口座振替とする。ただし、口座振替による納付が難しい場合は、納付書による納付とすることができる。

4 前項に規定する口座振替は、納付期限の日に行うものとする。ただし、当該日が口座振替を行う金融機関の休業日に当たるときは、その日の翌営業日に行うものとする。

(学校給食を受けることができない場合等の届出)

第8条 給食費負担者は、転出その他やむを得ない理由により、児童等が継続的に学校給食の提供を受けることができず、学校給食の提供の停止を希望するとき、又はその理由が解消し、停止していた学校給食の提供の再開を希望するときは、学校給食停止(再開)(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。

(学校給食費の調整)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、年間納付額の増額又は減額を行うことができる。

(1) 給食費負担者が、前条に規定する届出を行ったとき。

(2) 学校給食の実施日において、児童等が疾病その他の理由により、一定期間その提供を受けることができないとき。

(3) 自然災害、感染症対策等による休校又は学年・学級閉鎖により、学校給食を実施しないとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。

(学校給食費の精算)

第10条 教育委員会は、前条に規定により年間納付額の増額又は減額を行った場合には、別表第2における第12期の納付額を変更決定し、学校給食費納付額変更決定通知書(様式第6号)又は学校給食費納付額変更決定通知書(口座振替用)(様式第7号)により給食費負担者に通知するものとする。ただし、児童等が転出等により年度の途中に学校給食を停止し、年間納付額の減額を行う必要が生じた場合には、その停止した月以降で年間給付額の変更決定を行うものとする。

(学校給食費の減免)

第11条 条例第6条に規定する教育委員会規則で定める特別の理由は、次の各号とする。

(1) 災害等により保護者等が学校給食費を納付する資力を失ったとき。

(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により学校給食費の減免を希望する給食費負担者は、必要書類を添えて学校給食費減免申請書(様式第8号。以下「減免申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を学校給食費減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

4 学校給食費の減免の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第1項第1号に規定する場合 全額

(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度町長が定める額

(学校給食費の還付充当)

第12条 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納があるときは、その過誤納額を、当該給食費負担者の滞納による未納の学校給食費に充当することができる。

2 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納がないときは、その過誤納額を、当該給食費負担者へ還付するものとする。

3 前2項の規定により充当又は還付をする場合は、学校給食費還付(充当)通知書(様式第10号)により、当該給付費負担者に通知する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年12月1日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条、第6条関係)

対象者の区分

1食当たりの金額

小学校において実施される学校給食の提供を受ける者

245円

中学校において実施される学校給食の提供を受ける者

280円

別表第2(第7条、第10条関係)

期別

納付期限

納付額

第1期

5月25日

4月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第2期

6月25日

5月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第3期

7月25日

6月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第4期

8月25日

7月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第5期

9月25日

8月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第6期

10月25日

9月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第7期

11月25日

10月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第8期

12月25日

11月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第9期

1月25日

12月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第10期

2月25日

1月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第11期

3月25日から3月31日までのいずれかの日

2月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

第12期

3月25日から3月31日までのいずれかの日

3月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額

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琴平町学校給食費に関する規則

令和3年2月12日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月1日施行)