○琴平町学校給食費に関する規則
令和3年2月12日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町学校給食費に関する条例(令和2年琴平町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(学校給食費の実施回数)
第3条 一の年度において学校給食を実施する回数(以下「年間実施回数」という。)は、教育委員会が別に定める基準により校長が定める。
(学校給食費の申込み)
第4条 学校給食の提供を受けようとする児童及び生徒の保護者等は、学校給食申込書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 学校給食の提供を受けようとする小学校及び中学校の教職員等は、教職員等学校給食申込書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(年間納付額の決定及び通知)
第6条 教育委員会は、年度当初において、給食費負担者が一の年度において納付すべき学校給食費の額(以下「年間納付額」という。)を決定するものとする。ただし、児童、生徒その他学校給食の提供を受ける者(以下「児童等」という。)が転入学等により年度途中から給食の提供を受けることとなった場合においては、当該転入学等の事由が発生したときに決定するものとする。
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条に規定する受給資格者が同法第21条第1項の規定により学校給食の支払いに充てる旨を申し出た場合
(2) 教育委員会が特に必要があると認める場合
2 前項の場合において、納付期限が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い休日等でない日を納期限とする。
3 学校給食費の納付方法は、口座振替とする。ただし、口座振替による納付が難しい場合は、納付書による納付とすることができる。
4 前項に規定する口座振替は、納付期限の日に行うものとする。ただし、当該日が口座振替を行う金融機関の休業日に当たるときは、その日の翌営業日に行うものとする。
(学校給食を受けることができない場合等の届出)
第8条 給食費負担者は、転出その他やむを得ない理由により、児童等が継続的に学校給食の提供を受けることができず、学校給食の提供の停止を希望するとき、又はその理由が解消し、停止していた学校給食の提供の再開を希望するときは、学校給食停止(再開)届(様式第5号)により教育委員会に届け出なければならない。
(学校給食費の調整)
第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、年間納付額の増額又は減額を行うことができる。
(1) 給食費負担者が、前条に規定する届出を行ったとき。
(2) 学校給食の実施日において、児童等が疾病その他の理由により、一定期間その提供を受けることができないとき。
(3) 自然災害、感染症対策等による休校又は学年・学級閉鎖により、学校給食を実施しないとき。
(4) その他教育委員会が必要と認めたとき。
(1) 災害等により保護者等が学校給食費を納付する資力を失ったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、教育委員会が特に必要があると認めたとき。
3 教育委員会は、減免申請書の提出があったときは、その内容を審査し、その結果を学校給食費減免決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
4 学校給食費の減免の額は、次の各号に定める額とする。
(1) 第1項第1号に規定する場合 全額
(2) 第1項第2号に規定する場合 その都度町長が定める額
(学校給食費の還付充当)
第12条 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納があるときは、その過誤納額を、当該給食費負担者の滞納による未納の学校給食費に充当することができる。
2 教育委員会は、納付された学校給食費に過誤納がある場合において、当該給食費負担者に学校給食費の滞納がないときは、その過誤納額を、当該給食費負担者へ還付するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年12月1日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
対象者の区分 | 1食当たりの金額 |
小学校において実施される学校給食の提供を受ける者 | 245円 |
中学校において実施される学校給食の提供を受ける者 | 280円 |
別表第2(第7条、第10条関係)
期別 | 納付期限 | 納付額 |
第1期 | 5月25日 | 4月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第2期 | 6月25日 | 5月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第3期 | 7月25日 | 6月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第4期 | 8月25日 | 7月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第5期 | 9月25日 | 8月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第6期 | 10月25日 | 9月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第7期 | 11月25日 | 10月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第8期 | 12月25日 | 11月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第9期 | 1月25日 | 12月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第10期 | 2月25日 | 1月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第11期 | 3月25日から3月31日までのいずれかの日 | 2月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |
第12期 | 3月25日から3月31日までのいずれかの日 | 3月に学校給食を実施する回数に1食当たりの額を乗じて得た額 |