○琴平町文化財保護協会補助金交付要綱

令和3年4月13日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、文化財等の調査、収集、研究等を行い、その保存並びに活用に関する意識高揚を図るため、琴平町文化財保護協会が行う事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 文化財に関する普及及び啓発に関する事業

(2) 文化財に関する調査研究及び資料の作成に関する事業

(3) 文化財に関する講演会及び研修会等の開催に関する事業

(4) その他町長が特に必要と認めた事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条に規定する事業のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(次条において「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(規則様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(規則様式第2号)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に補助金等交付決定通知書(規則様式第3号)により通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助金の交付を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内に補助事業等実績報告書(規則様式第9号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(規則様式第10号)

(2) その他町長が必要と認めた書類

(補助金の額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により実績報告書が提出された場合において、当該補助事業等の成果が補助金等交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付する補助金等の額を確定し、補助金等交付確定通知書(規則様式第11号)により補助事業者等に通知するものとする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月13日から施行する。

琴平町文化財保護協会補助金交付要綱

令和3年4月13日 告示第45号

(令和3年4月13日施行)