○こんぴら健康応援隊補助金交付要綱

令和3年4月16日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、地域住民の健康増進及び健康寿命の延伸を目的に活動する、こんぴら健康応援隊が行う事業に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助の対象となる事業は、こんぴら健康応援隊が実施する、地域住民の健康増進及び健康寿命の延伸を目的に活動する事業とし、同事業に係る経費を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体は、こんぴら健康応援隊補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(任意様式)

(2) 収支予算書(任意様式)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助することを決定したときは、こんぴら健康応援隊補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、補助申請団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定による交付決定通知を受けた者は、速やかに、こんぴら健康応援隊補助金交付請求書(様式第3号)により、町長に補助金を請求するものとする。

(補助金の交付)

第7条 町長は、前条の規定に基づき補助金の交付の請求があったときは、速やかに補助金を交付決定者に交付するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付を受けた団体は、事業の完了後、遅滞なく次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(任意様式)

(2) 収支決算書(任意様式)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条による実績報告を受けたときは、書類等の審査、必要に応じて行う実地調査等により、補助金の額を確定し、こんぴら健康応援隊補助金交付額確定通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月16日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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こんぴら健康応援隊補助金交付要綱

令和3年4月16日 告示第47号

(令和3年4月16日施行)