○がんばれ!ことひらプレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

令和3年8月4日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、がんばれ!ことひらプレミアム商品券(販売額面の20%に相当する額をプレミアムとして付加した使用期限付の券をいう。以下「商品券」という。)を発行することにより、町内の消費を喚起し、地域経済の活性化に寄与することを目的とし、商品券の発行事業に補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、琴平町商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象事業は、商工会が行う商品券発行事業とする。

(対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 利用後に換金された商品券に係るプレミアム相当額経費

(2) 商品券の印刷製本費、広告宣伝費、販売費等の事務に要する経費

(3) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条に定める経費のうち、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の申請)

第6条 商工会は、規則第3条第1項各号に掲げる書類のほか、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業見積書

(実績報告)

第7条 商工会は、事業を完了したときは、事業完了後15日以内に規則第14条に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和3年8月4日から施行する。

がんばれ!ことひらプレミアム商品券発行事業補助金交付要綱

令和3年8月4日 告示第74号

(令和3年8月4日施行)

体系情報
第9類 業/第1章 商工・観光
沿革情報
令和3年8月4日 告示第74号