○令和2年新型コロナウイルス感染症に係ることひら小規模事業者応援金交付要綱
令和4年1月13日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は令和2年の新型コロナウイルス感染症拡大に起因して、経営の安定に支障を生じている事業者に対し、予算の範囲内において交付することひら小規模事業者応援金(以下「応援金」という。)に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 応援金の交付の対象となる者は、町内で事業を行っている法人若しくは個人事業者又は町内在住で町外で事業を行っている個人事業者であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 令和2年の年間事業収入(売上げ)が50万円以上ある者
(2) 平成31年1月から令和元年12月までの合計売上げより令和2年1月から令和2年12月までの合計売上げが減少している者
(3) 令和3年12月1日時点で事業を行っており、今後も事業の継続を目指している者
(4) 市町村税を滞納していない者又は新型コロナウイルス感染症の拡大に起因する経営環境の悪化により、市町村税の滞納があり、徴収猶予の特例により猶予が認められている者
(申請期間)
第3条 申請期間は令和4年1月17日から令和4年2月14日までとする。
(応援金の額等)
第4条 応援金の額は、一事業所につき10万円とする。
2 応援金の支給回数は、1回限りとする。
(1) ことひら小規模事業者応援金交付申請書(様式第1号)
(2) その他町長が必要とする書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し応援金を交付するものとする。
(報告等)
第7条 町長は、必要があるときは、応援金の支給を受けた支給対象者に対し、この要綱に基づく応援金の支給に関して報告を求め、又は応援金の交付に関する帳簿、書類等の提出を求めることができる。
(応援金の返還)
第8条 町長は、応援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の交付決定を取り消し、既に交付した応援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、応援金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長の指示に従わないとき。
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月13日から施行する。