○令和4年度琴平町電子地域通貨KOTOCAチャージポイント付与事業実施要綱

令和4年3月28日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、琴平町電子地域通貨KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号。以下「KOTOCA実施要綱」という。)及び同要綱第9条に規定する利用規約に定めるもののほか、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、町内の経済状況に大きな影響がある中、地域経済を活性化させるため、琴平町電子地域通貨KOTOCAチャージポイント付与事業(以下「付与事業」という。)について必要事項を定め、家計への支援を行うとともに、非接触決済の普及による新型コロナウイルス感染症のまん延防止等、町民生活の安定化を図り、その経済効果をもって町内事業者への支援を行うことを目的とする。

(付与対象者)

第2条 付与事業の対象者(以下「付与対象者」という。)は、琴平町電子地域通貨KOTOCAカード又はアプリを所有し、チャージした者とする。

(事業)

第3条 この要綱に定める付与事業は、別表に掲げる事業をいう。

(付与額)

第4条 付与額は、予算の範囲内とし、付与対象者1人につき別表に定めたコトカ(KOTOCA実施要綱第3条第2項に規定する「コトカ」をいう。)とする。

(付与の方法)

第5条 町は、付与対象者に対し、琴平町電子地域通貨KOTOCAに付与する。

(付与日及び利用期限)

第6条 チャージポイント付与日は、チャージした日の属する月の翌月末とする。

2 チャージポイントの利用期限は、琴平町電子地域通貨KOTOCAポイントの最終利用日から180日間とする。

(付与上限を超えたチャージ)

第7条 第4条に定めたチャージポイント付与上限を超えた場合は、ポイントを付与しない。

2 チャージポイント5%付与事業とチャージポイント2%付与事業の重複付与はしない。

(チャージ店の制限等)

第8条 KOTOCA実施要綱第9条に定めるもののほか、同要綱第12条の規定に基づき指定されたチャージ店(以下「チャージ店」という。)の経営者、家族等が自己が経営するチャージ店でチャージを行う行為等を禁止するものとする。

2 町長は、前項に定める事項を遵守させるため、チャージ店に誓約書(様式第1号)を提出させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名称

チャージポイント5%付与事業

チャージポイント2%付与事業

期間

(1)令和4年5月1日~

令和4年5月31日

(2)令和4年10月1日~

令和4年10月31日

令和4年4月1日~

令和5年3月31日

チャージポイント付与率

5%

5%

2%

チャージポイント付与上限

2,500ポイント

2,500ポイント

毎月一人2,000ポイント

チャージ単位

1,000円

1,000円

1,000円

チャージポイントの有効期間

ポイントの最終利用日から180日間

ポイントの最終利用日から180日間

ポイントの最終利用日から180日間

チャージポイント付与日

令和4年6月30日

令和4年11月30日

チャージした日の属する月の翌月末

画像

令和4年度琴平町電子地域通貨KOTOCAチャージポイント付与事業実施要綱

令和4年3月28日 告示第25号

(令和4年4月1日施行)