○琴平町地籍調査成果品閲覧・交付事務取扱要綱

令和4年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧又は交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。

(1) 地籍図根三角測量の成果

(2) 地籍図根多角測量の成果

(3) 地籍細部測量の成果

(4) 一筆地測量の成果

(5) 地籍測定の成果

(6) 地籍簿の成果

(7) 地籍図の成果

(成果品の閲覧又は交付の申請)

第3条 成果品の閲覧又は交付を必要とする者は、琴平町地籍調査成果品閲覧・交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。

(成果品の閲覧)

第4条 成果品の閲覧は、町長が指定する場所で行うものとする。

(成果品の写しの交付)

第5条 成果品の写しの交付は、複写機を利用して行うものとする。

2 交付に際しては、地籍調査時点の資料であることを明らかにし、原本証明を行うものとする。

(成果品等の交付の制限)

第6条 町長は、前条の規定により成果品等の交付の申請があった場合は、国及び地方公共団体又はそれらに類する団体からの申請を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、成果を交付しない。

(1) 町で管理する成果以外に対する交付の申請があったとき。

(2) 交付の申請のあった成果に、地権者情報が記載されている場合及び、琴平町個人情報保護条例の規定に反するとき。

(3) 毀損等により交付の申請のあった成果を交付できないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(手数料の取扱い)

第7条 成果品の閲覧又は交付に係る手数料は、琴平町手数料条例(平成12年琴平町条例第10号)別表第10項の規定によるものとする。

(弁償)

第8条 町長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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琴平町地籍調査成果品閲覧・交付事務取扱要綱

令和4年3月31日 告示第47号

(令和4年4月1日施行)