○琴平町釣銭資金取扱要綱

令和4年10月12日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町会計規則(平成5年琴平町規則第9号)第64条に規定する釣銭資金の保管及び取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語は、琴平町会計規則で使用する用語の例による。

(釣銭資金の交付)

第3条 出納員は、釣銭資金の交付を受けようとするときは、釣銭資金交付申請書兼受領書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項に規定する申請が適当と認めるときは、出納員に釣銭資金を交付するものとする。

3 会計管理者は、釣銭資金交付整理簿(様式第2号)を備え、交付状況を記載し、整理するものとする。

(釣銭資金の管理)

第4条 釣銭資金の交付を受けた出納員は、釣銭資金を安全な方法で保管し、適正な運用及び管理をしなければならない。

(釣銭資金の返納)

第5条 出納員は、釣銭資金の保管が必要でなくなったときは、釣銭資金返納書(様式第3号)を会計管理者に提出するとともに、釣銭資金を返納しなければならない。

(釣銭資金の報告)

第6条 釣銭資金の交付を受けた出納員は、釣銭資金保管状況報告書(様式第4号)により、毎月末日現在の保管状況を翌日5日までに会計管理者に報告しなければならない。

(釣銭資金の管理の継続)

第7条 出納員は、釣銭資金を翌年度においても継続して管理する必要があるときは、当該年度の末日現在の釣銭資金保管状況報告書を会計管理者に提出することにより、継続して管理することができる。この場合において、会計管理者は、釣銭資金保管状況報告書をもって、翌年度の釣銭資金の交付に代えるものとする。

(釣銭資金の引継ぎ)

第8条 出納員に異動があったときは、保有する釣銭資金及び帳簿を後任者に引き継ぎ、釣銭資金引継報告書(様式第5号)を会計管理者へ提出しなければならない。

(盗難等による事故報告)

第9条 釣銭資金を保管している出納員は、釣銭資金について盗難等事故が発生した場合は、速やかに会計管理者に対し釣銭資金事故発生状況報告書(様式第6号)を提出するとともに、その旨を町長に報告しなければならない。

(検査)

第10条 会計管理者は、必要と認める場合、釣銭資金の保管状況等について検査を行うことができるものとする。

この要綱は、令和4年10月12日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

琴平町釣銭資金取扱要綱

令和4年10月12日 告示第96号

(令和4年10月12日施行)