○こんぴら事業者応援金交付要綱
令和4年11月7日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要綱は新型コロナウイルス感染症等の影響が長期化する中、仕入原材料価格の高騰等による事業者への影響を緩和し、一定以上の事業活動を行う者の事業継続を支援するため、予算の範囲内において交付するこんぴら事業者応援金(以下「応援金」という。)に関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 応援金の交付の対象となる者は、町内で事業を行っている法人若しくは個人事業者又は町内に在住し、町外で事業を行っている個人事業者であって次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。ただし、町長が特別の理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 令和2年の年間事業収入(売上げ)が50万円以上(町が令和3年度に交付したことひら事業者応援金及びことひら小規模事業者応援金を受給したことがない者にあっては、令和3年の年間事業収入(売上げ)が30万円以上)ある者
(2) 令和4年11月1日時点で事業を行っており、今後も事業の継続を目指している者
(3) 市町村税を滞納していない者
(申請期間)
第3条 申請期間は令和4年11月14日から令和4年12月19日までとする。
(応援金の額等)
第4条 応援金の額は、一事業所につき3万円とする。
2 応援金の交付回数は、1回限りとする。
(1) 年間事業収入(売上げ)が分かる書類
(2) 振込先口座の通帳の写し
(3) その他町長が必要とする書類
2 町長は、前項各号に規定する書類のうち必要がないと認めるものについては、その添付を省略させることができる。
(交付決定)
第6条 町長は、申請書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査のうえ、適当と認めた者に対し応援金を交付するものとする。
(報告等)
第7条 町長は、必要があるときは、応援金の交付を受けた交付対象者に対し、この要綱に基づく応援金の交付に関して報告を求め、又は応援金の交付に関する帳簿、書類等の提出を求めることができる。
(応援金の返還)
第8条 町長は、応援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、応援金の交付決定を取り消し、既に交付した応援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 提出書類の偽造その他不正な手段により、応援金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(3) その他町長の指示に従わないとき。
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年11月7日から施行する。