○琴平町運送事業者支援給付金交付要綱
令和4年11月24日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により利用者が減少している中、燃料価格高騰の影響を大きく受け、事業活動に支障が生じている町内の運送・交通分野の事業者に琴平町運送事業者支援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し、琴平町補助金等交付規則(平成25年琴平町規則第2号)に定めるもののほか必要な事項を定め、事業継続や事業の安定に資することを目的とする。
(1) 貨物自動車運送事業 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業又は同条第3項に規定する特定貨物自動車運送事業
(2) 貸物軽自動車運送事業 貸物自動車運送事業法第2条第4項に規定する貨物軽自動車運送事業
(3) バス事業 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは同号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業又は同条第2号に規定する特定旅客自動車運送事業
(4) タクシー事業 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業
(交付対象者)
第3条 この要綱において、給付金の交付対象となる事業者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 運送事業を経営する者で、町内に本社、主たる事業所又は営業所を有していること。
(2) 令和4年10月1日現在で運送事業に必要な許可を得、又は届出を行い、交付申請時点において、営業を継続していること。
(3) 納税義務のある市区町村税を滞納していないこと。
(4) 法人にあっては、琴平町に法人町民税の納付実績があること。
(5) 琴平町補助金等交付規則第5条各号に規定されている者でないこと。
(交付対象車両)
第4条 給付金の交付対象となる車両(以下「交付対象車両」という。)は、令和4年10月1日時点において、交付対象者が運送事業に使用する車両であって、自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車検査証をいう。)中、自家用・事業用の別欄が事業用であり、かつ、使用の本拠の位置欄が町内の住所である車両とする。
(給付金の額等)
第5条 給付金の額は、交付対象車両の台数に別表の給付額を乗じて得た額とし、1事業者につき1回限りの交付とする。
(1) 琴平町運送事業者支援給付金交付対象車両一覧(様式第2号)
(2) 運送事業を経営していることを証明する書類の写し
(3) 交付対象車両全てに係る自動車検査証の写し
(4) 琴平町内に本社、主たる事業所又は営業所があることが確認できる書類
(5) 口座名義人及び口座番号がわかる通帳又はキャッシュカードの写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 給付金の申請期間は、令和4年11月25日から令和5年1月31日までとする。
(交付決定)
第7条 町長は、交付申請兼請求書の提出を受けたときは、内容を審査し、給付金の交付が適当と認めた者に対して、琴平町運送事業者支援給付金交付決定通知書(様式第3号)により、通知するとともに、遅滞なく給付金を交付するものとする。
(給付金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な手段により給付金の交付を受けた者があるときは、給付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により給付金の交付決定を取り消した場合において、既に交付した給付金があるときには、期限を定めて当該取り消した部分に係る給付金の返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月24日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
交付対象車両 | 1台当たりの給付額 |
貨物自動車運送事業の用に供する車両 | 30,000円 |
貨物軽自動車運送事業の用に供する車両 | 10,000円 |
バス事業の用に供する車両 | 100,000円 |
タクシー事業の用に供する車両 | 50,000円 |