○琴平町電子地域通貨KOTOCA行政ポイント交付事業実施要綱

令和4年11月25日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、琴平町電子地域通貨KOTOCA事業実施要綱(令和3年琴平町告示第82号。次条において「KOTOCA事業実施要綱」という。)に定めるもののほか、町民等が地域や行政に対する関心及び理解を深めるとともに、地域活動等の活性化及び健康増進等を図るため、町主催の地域活動や町主催の研修会等への参加者に対し、琴平町電子地域通貨KOTOCA行政ポイントを交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、KOTOCA事業実施要綱において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政ポイント 琴平町電子地域通貨KOTOCAで行政ポイント事業の参加者に交付するポイントをいい、1ポイントは1コトカとする。

(2) 行政ポイント事業 町主催の地域活動や研修会、健康づくりに関するものであって、町長が別に定める事業をいう。

(3) 参加者 行政ポイント事業に参加した者をいう。

(4) 担当課 行政ポイント事業を実施する琴平町課設置条例(平成17年琴平町条例第3号)第2条に規定する課及び出納室並びに教育委員会事務局及び議会事務局をいう。

(5) 事務局 行政ポイント事業の事務局は、企画防災課とする。

(行政ポイントの付与)

第3条 町長は、参加者に行政ポイントを予算の範囲で付与するものとする。

(申請等)

第4条 担当課は、行政ポイント事業を実施する場合、事前に琴平町電子地域通貨KOTOCA行政ポイント交付事業実施申請書(様式第1号)を事務局に提出するものとする。

2 事務局は、前項で申請された行政ポイント事業の内容を審査し、琴平町電子地域通貨KOTOCA行政ポイント交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、交付の可否の決定を担当課に通知するものとする。

(実績報告)

第5条 担当課は、前条の事業を実施した場合は、琴平町電子地域通貨KOTOCA行政ポイント交付事業実績報告書(様式第3号次条において「実績報告書」という。)を事務局に提出するものとする。ただし、参加者が行政ポイントの交付を申請しない場合は、交付しないものとする。

(交付)

第6条 事務局は担当課から提出された実績報告書に基づき参加者に行政ポイントをウェブサイト(KOTOCAの付与、KOTOCAカード又はKOTOCAアプリ(次項において「KOTOCAカード等」という。)の利用データの参照等KOTOCAを利用するために必要な管理機能を備えたウェブサイトをいう。)を利用し、交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、事務局及び担当課等は、KOTOCAカード等を提示した参加者に対し、行政ポイント事業を実施した場所において事務局が所有するスマートフォンを使用し、行政ポイントを交付することができるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月25日から施行し、令和4年6月1日から適用する。

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琴平町電子地域通貨KOTOCA行政ポイント交付事業実施要綱

令和4年11月25日 告示第107号

(令和4年11月25日施行)