○琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関する条例
昭和40年3月29日
条例第4号
(この条例の趣旨)
第1条 琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関しては、この条例の定めるところによる。
(過半数議決に付すべき公の施設)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により、次の各号に掲げる公の施設については、議会の同意を得なければ10年を超える期間にわたる独占的利用をさせることができない。
(1) 琴平町立学校条例(昭和40年琴平町条例第5号)に定める町立学校
(2) 琴平町立認定こども園条例(令和3年琴平町条例第16号)に定める認定こども園
(3) 琴平町公会堂
(4) 琴平町有墓地、霊園及び琴平町斎場管理条例(平成7年琴平町条例第21号)に定める火葬場
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 琴平町営造物の設置、管理及び処分に関する条例(昭和30年琴平町条例第30号)は、廃止する。
附則(平成30年2月6日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。