○琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関する条例

昭和40年3月29日

条例第4号

(この条例の趣旨)

第1条 琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関しては、この条例の定めるところによる。

(過半数議決に付すべき公の施設)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により、次の各号に掲げる公の施設については、議会の同意を得なければ10年を超える期間にわたる独占的利用をさせることができない。

(3) 琴平町公会堂

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 琴平町営造物の設置、管理及び処分に関する条例(昭和30年琴平町条例第30号)は、廃止する。

(平成30年2月6日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

琴平町議会の議決に付すべき公の施設の利用並びに廃止に関する条例

昭和40年3月29日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
昭和40年3月29日 条例第4号
平成30年2月6日 条例第1号
令和2年3月26日 条例第7号
令和3年11月30日 条例第16号