○琴平町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日

規則第17号

琴平町個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和56年琴平町規則第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(町の出資法人)

第2条 町長は、条例第4条第2項の規定により法人を定めたときは、当該法人の名称を告示するものとする。

(個人情報取扱事務登録簿)

第3条 条例第13条第1項の個人情報取扱事務登録簿は、様式第1号によるものとする。

(保有個人情報開示請求書)

第4条 条例第15条第1項に規定する開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。

(本人等の証明に必要な書類)

第5条 条例第15条第2項(条例第25条第4項第27条第1項第29条第3項及び第37条第2項において準用する場合を含む。)の実施機関が定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 開示請求をしようとする者が本人である場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類で実施機関が適当と認めるもの

(2) 開示請求をしようとする者が代理人である場合 当該代理人に係る前号に定める書類及び次に掲げる書類

 法定代理人にあっては、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの

 委任による代理人にあっては、本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他委任による代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの

(3) 開示請求をしようとする者が遺族である場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類で実施機関が適当と認めるもの

(郵送による開示請求等)

第5条の2 条例第15条第1項に定める開示請求書の提出又は当該保有個人情報が記録されている行政文書の写しの交付は、病気、身体の障害、県外等遠隔地に居住その他実施機関に持参できないやむを得ない理由があると実施機関が認めるときは、郵送で行うことができる。この場合において、同条第2項の実施機関が定める書類は、前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

(1) 本人が開示請求をする場合 前条第1号に定める書類のうち、2種類以上のものの写し

(2) 代理人が開示請求をする場合 次に掲げる書類

 法定代理人にあっては、前条第1号に定める書類のうち2種類以上のものの写し及び同条第2号アに定めるものの写し

 委任による代理人にあっては、前条第1号に定める書類のうち2種類以上のものの写し及び同条第2号イに定めるもの

(3) 遺族が開示請求をする場合 前条第1号に定める書類のうち、2種類以上のものの写し及び同条第3号に定めるものの写し

2 前項第1号から第3号に掲げる前条第1号に定める書類は、住所が記載されたものでなければならない。ただし、住民票の写し若しくは住民票に記載された事項に関する証明書(住所が記載されているものに限る。)又はこれらの書類の写しで当該開示請求書の住所が真正であることを確認するに足りると実施機関が認めるものを併せて提出する場合は、この限りではない。

(開示請求に係る受付)

第5条の3 開示請求書は、琴平町の執務時間を定める規則(平成27年琴平町規則第26号)に規定する執務時間に到達したものを除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を開示請求書が提出された日とみなして受け付けるものとする。

(1) 琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)に定める町の休日(以下「町の休日」という。)に到達したとき 到達した日の翌日(町の休日にあたるときは町の休日の翌日)

(2) 町の休日以外に到達したとき 次に掲げる日

 午前0時から午前8時30分までの間に到達したとき 到達した日

 午後5時15分から午後12時までに到達したとき 到達した日の翌日(町の休日に当たるときは町の休日の翌日)

(保有個人情報開示決定通知書等)

第6条 条例第20条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)

2 条例第20条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期間延長通知書)

第7条 条例第21条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書)

第8条 条例第22条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第7号)により行うものとする。

(保有個人情報開示請求事案移送通知書)

第9条 条例第23条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第8号)により行うものとする。

(保有個人情報の開示に係る意見照会書等)

第10条 条例第24条第1項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第9号)により行うものとする。

2 条例第24条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示に係る意見照会書(様式第10号)により行うものとする。

3 条例第24条第1項及び第2項の意見書は、保有個人情報の開示に係る意見書(様式第11号)によるものとする。

4 条例第24条第3項(条例第44条において準用する場合を含む。)の規定による通知は、保有個人情報開示通知書(様式第12号)により行うものとする。

(開示の実施等)

第11条 第6条第1項の通知を受けた者(第5条の2に規定する請求の者は除く。)は、実施機関が指定する日時及び場所において、当該通知に係る保有個人情報の開示を受けなければならない。

2 実施機関は、保有個人情報の開示を閲覧又は視聴の方法により受ける者が、当該保有個人情報が記録されている行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。

3 条例第25条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。

4 条例第25条第2項の実施機関が定める方法は、別表第1のとおりとする。

(費用)

第12条 条例第26条に規定する写しの作成に要する費用の額は、別表第2のとおりとする。

2 条例第26条に規定する写しの作成及び交付に要する費用は、前納とする。

(開示請求及び開示の特例)

第13条 実施機関は、条例第27条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。

2 条例第27条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧とする。

(保有個人情報訂正請求書)

第14条 条例第29条第1項に規定する訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第13号)によるものとする。

(郵送による保有個人情報訂正請求等)

第14条の2 第5条の2の規定は、条例第29条に規定する訂正請求について準用する。ただし、実施機関が先に同条の規定により提出された書類により、本人等又は住所の確認ができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(保有個人情報訂正請求の受付)

第14条の3 第5条の3の規定は、条例第29条に規定する訂正請求について準用する。

(保有個人情報訂正決定通知書等)

第15条 条例第31条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

2 条例第31条第2項の規定による通知は、保有個人情報不訂正決定通知書(様式第15号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期間延長通知書)

第16条 条例第32条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第16号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書)

第17条 条例第33条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第17号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正請求事案移送通知書)

第18条 条例第34条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第18号)により行うものとする。

(保有個人情報訂正通知書)

第19条 条例第35条の規定による通知は、保有個人情報訂正通知書(様式第19号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止請求書)

第20条 条例第37条第1項に規定する利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第20号)によるものとする。

(郵送による保有個人情報利用停止請求等)

第20条の2 第5条の2の規定は、条例第37条に規定する訂正請求について準用する。ただし、実施機関が先に同条の規定により提出された書類により、本人等又は住所の確認ができる場合は、当該書類の提出を省略することができる。

(保有個人情報利用停止請求の受付)

第20条の3 第5条の3の規定は、条例第37条に規定する利用停止請求について準用する。

(保有個人情報利用停止決定通知書等)

第21条 条例第39条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第21号)により行うものとする。

2 条例第39条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用不停止決定通知書(様式第22号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書)

第22条 条例第40条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第23号)により行うものとする。

(保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書)

第23条 条例第41条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第24号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第24条 条例第43条第3項に規定する通知は、個人情報保護対策審議会諮問通知書(様式第25号)により行うものとする。

(施行状況の公表)

第25条 条例第55条の規定による公表は、次に掲げる事項を町広報又は町ホームページへ掲載することにより行うものとする。

(1) 個人情報取扱事務の登録の件数

(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数

(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の処理状況

(4) 審査請求の件数

(5) 審査請求の処理状況

(6) その他必要と町長が認める事項

この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月24日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年8月18日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月17日規則第29号)

この規則は、平成27年10月5日から施行する。

(平成27年12月8日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月29日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年6月11日規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

別表第1(第11条関係)

電磁的記録の種類

開示の方法

1 紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができる電磁的記録

(1) 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付

(2) フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。)に複写したものの交付

(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したものの交付

2 1の項に掲げるもの以外の電磁的記録

(1) 視聴

(2) 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付

(3) ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付

別表第2(第12条関係)

区分

金額

1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1枚につき10円

2 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。

1枚につき100円

3 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。

1枚につき10円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

4 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラーであるとき。

1枚につき100円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額

5 別表第1の1の項(2)に規定する複写したものである場合

1枚につき100円

6 別表第1の1の項(3)に規定する複写したものである場合

1枚につき300円

7 別表第1の2の項(2)に規定する複写したものである場合

1巻につき400円

8 別表第1の2の項(3)に規定する複写したものである場合

1巻につき500円

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琴平町個人情報保護条例施行規則

平成17年3月31日 規則第17号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 公告・情報
沿革情報
平成17年3月31日 規則第17号
平成18年3月24日 規則第2号
平成18年8月18日 規則第21号
平成21年3月26日 規則第2号
平成26年3月26日 規則第4号
平成27年8月18日 規則第27号
平成27年9月17日 規則第29号
平成27年12月8日 規則第35号
平成28年3月29日 規則第6号
令和元年6月11日 規則第9号