○琴平町個人情報保護条例施行規則
平成17年3月31日
規則第17号
琴平町個人情報の保護に関する条例施行規則(昭和56年琴平町規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(町の出資法人)
第2条 町長は、条例第4条第2項の規定により法人を定めたときは、当該法人の名称を告示するものとする。
(1) 開示請求をしようとする者が本人である場合 運転免許証、旅券その他これらに類する書類で実施機関が適当と認めるもの
(2) 開示請求をしようとする者が代理人である場合 当該代理人に係る前号に定める書類及び次に掲げる書類
ア 法定代理人にあっては、戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの
イ 委任による代理人にあっては、本人の印鑑登録証明書を添付した委任状その他委任による代理人の資格を証明する書類で町長が適当と認めるもの
(3) 開示請求をしようとする者が遺族である場合 当該遺族に係る第1号に定める書類及び戸籍謄本その他遺族であることを証明する書類で実施機関が適当と認めるもの
(1) 本人が開示請求をする場合 前条第1号に定める書類のうち、2種類以上のものの写し
(2) 代理人が開示請求をする場合 次に掲げる書類
(開示請求に係る受付)
第5条の3 開示請求書は、琴平町の執務時間を定める規則(平成27年琴平町規則第26号)に規定する執務時間に到達したものを除き、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日を開示請求書が提出された日とみなして受け付けるものとする。
(1) 琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)に定める町の休日(以下「町の休日」という。)に到達したとき 到達した日の翌日(町の休日にあたるときは町の休日の翌日)
(2) 町の休日以外に到達したとき 次に掲げる日
ア 午前0時から午前8時30分までの間に到達したとき 到達した日
イ 午後5時15分から午後12時までに到達したとき 到達した日の翌日(町の休日に当たるときは町の休日の翌日)
(1) 保有個人情報の全部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)
(2) 保有個人情報の一部を開示する旨の決定 保有個人情報一部開示決定通知書(様式第4号)
2 実施機関は、保有個人情報の開示を閲覧又は視聴の方法により受ける者が、当該保有個人情報が記録されている行政文書を改ざんし、汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときは、当該保有個人情報の閲覧又は視聴を停止させ、又は中止することができる。
3 条例第25条第2項の規定により写しの交付を行うときの交付部数は、1件の開示請求につき1部とする。
2 条例第26条に規定する写しの作成及び交付に要する費用は、前納とする。
(開示請求及び開示の特例)
第13条 実施機関は、条例第27条第1項の規定により口頭により開示請求を行うことができる保有個人情報を定めたときは、当該保有個人情報の項目並びに口頭により開示請求を行うことができる期間及び場所を告示するものとする。
2 条例第27条第2項の実施機関が定める方法は、閲覧とする。
(施行状況の公表)
第25条 条例第55条の規定による公表は、次に掲げる事項を町広報又は町ホームページへ掲載することにより行うものとする。
(1) 個人情報取扱事務の登録の件数
(2) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(3) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の処理状況
(4) 審査請求の件数
(5) 審査請求の処理状況
(6) その他必要と町長が認める事項
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第24条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月18日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年8月18日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第29号)
この規則は、平成27年10月5日から施行する。
附則(平成27年12月8日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の琴平町庁舎管理規則、第2条の規定による改正前の琴平町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の琴平町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の琴平町新築住宅に対する固定資産税の減免に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の琴平町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の琴平町児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の琴平町立保育所規則、第8条の規定による改正前の琴平町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の琴平町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の琴平町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第11条の規定による改正前の琴平町身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の琴平町知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の琴平町老人ホーム入所に関する規則、第14条の規定による改正前の琴平町障害者(児)福祉年金条例施行規則、第15条の規定による改正前の琴平町母子保健法施行細則、第16条の規定による改正前の琴平町国民健康保険規則、第17条の規定による改正前の琴平町智光院温泉供給条例施行規則、第18条の規定による改正前の琴平町地籍調査事業における標識等の管理保全に関する規則及び第19条の規定による改正前の琴平町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年6月11日規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
電磁的記録の種類 | 開示の方法 |
1 紙その他これに類するものに印字し、又は印画する方法により出力することができる電磁的記録 | (1) 紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの閲覧又は写しの交付 (2) フレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものとする。)に複写したものの交付 (3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものとする。)に複写したものの交付 |
2 1の項に掲げるもの以外の電磁的記録 | (1) 視聴 (2) 録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付 (3) ビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものとする。)に複写したものの交付 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 金額 |
1 文書等の写し又は電磁的記録を紙その他これに類するものに印字し、若しくは印画したものの写し(以下これらを「写し」という。)の大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。 | 1枚につき10円 |
2 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超えない場合で当該写しがカラーであるとき。 | 1枚につき100円 |
3 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラー以外のものであるとき。 | 1枚につき10円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額 |
4 写しの大きさが日本産業規格A列3番を超える場合で当該写しがカラーであるとき。 | 1枚につき100円に日本産業規格A列3番による用紙を用いて写しを作成することとした場合に要する用紙の枚数を乗じて得た額 |
5 別表第1の1の項(2)に規定する複写したものである場合 | 1枚につき100円 |
6 別表第1の1の項(3)に規定する複写したものである場合 | 1枚につき300円 |
7 別表第1の2の項(2)に規定する複写したものである場合 | 1巻につき400円 |
8 別表第1の2の項(3)に規定する複写したものである場合 | 1巻につき500円 |