○広報ことひら広告掲載要領

平成24年12月19日

告示第66号

(目的)

第1条 この要領は、琴平町が発行する広報ことひら(以下「広報」という。)に掲載する広告の取り扱いについて、琴平町広告事業実施要綱(平成24年琴平町告示第64号。以下「要綱」という。)及び琴平町広告掲載基準(平成24年琴平町告示第65号。以下「基準」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(広告の寸法、掲載位置及び掲載順等)

第2条 広告の寸法及び掲載位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 広告の掲載位置は、最終ページから数えて2ページ又は3ページ目に当る指定スペースとし、ひとつの広告は、縦6cm、横8.7cmとする。ただし、ふたつの広告をひとつの広告として掲載できることとし、その場合の広告は、縦6cm、横17.7cmとする。

(2) 広告の数は、1ページにつき2件までとし、それぞれの広告の掲載は、最終ページから2ページ目左、同右、3ページ目左、同右の申請順とする。

(広告の掲載期間)

第3条 広告の掲載期間は、3ヶ月単位とする。

(広告掲載料金)

第4条 広告掲載料金は、別表第1に示すとおりとする。

2 第9条第3項による謝罪掲載料金は20,000円とする。

(広告の申込み)

第5条 広告の掲載を申し込む者(以下「申請者」という。)は、要綱第9条の規定によるもののほか掲載しようとする版下(完全な原稿をいう。以下同じ。)を添えて、原則として掲載を希望する広報の発行日の2ヶ月前までに行うものとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りではない。

2 前項の申込みは、1掲載号につき1件とする。ただし、同一ページに隣り合う2件を一つの広告として申し込むことができるものとし、この場合における第4条の広告掲載料金は、2件分を要するものとする。

(広告掲載料金の納入)

第6条 広告を掲載することとなったもの(以下「広告主」という。)は、広告掲載料金を町の発行する納付書により町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(広告掲載料金の返還)

第7条 既納の広告料金は原則として還付しない。ただし、広告主の責めによらない事由又は発行若しくは編集の都合によって、広告を掲載することができなかったときは返還することとする。

(広告主の責務等)

第8条 広告の版下に対する一切の責任は、広告主が負うものとする。

2 広告の版下の作成に係る一切の費用は、広告主の負担とする。

3 広告主は、掲載した広告に誤りがあった場合は、琴平町広報ことひら広告掲載誤り及び訂正謝罪文掲載届出書(様式第1号)に謝罪訂正掲載文の版下を添えて直ちに町長に提出し、誤りのあった掲載号以降で掲載可能な直近の広報により訂正謝罪を行わなければならない。この場合の掲載位置、スペースは町長が決定する。

(広告の中止等)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し、又は該当する要件が解消されるまでの期間、広告掲載を停止することができる。

(1) 広告主が、要綱基準及び本要領に定める対象外に該当することとなったとき。

(2) 広告が、要綱及び基準及び本要領に定める対象外と判明したとき。

(3) 広告主が、要綱基準及び本要領の定めに従わないとき。

2 前項の決定の取り消し又は停止により、広告主に損害が生じても、町は一切の責任を負わないものとする。

3 広告主は、広告の掲載を中止又は一定の期間停止したいとき(以下「中止等」という。)は、琴平町広報ことひら広告中止等申込書(様式第2号)を町長に提出することとする。

4 前項による中止等の申込みがあった場合、町長は、掲載予定の広報ことひらの印刷前における構成編集段階で中止することが可能であった場合に限り広告の中止等を行うことができるものとする。

(委任)

第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年2月27日告示第18号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行し、平成26年2月1日から適用する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1(第4条関係)

広報ことひら広告掲載料金 料金表

契約月数

3ヶ月

6ヶ月

9ヶ月

12ヶ月

料金(円)

30,000

55,000

80,000

100,000

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広報ことひら広告掲載要領

平成24年12月19日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)