○琴平町ホームページ広告掲載要領

平成24年12月19日

告示第67号

(目的)

第1条 この要領は、琴平町広告事業実施要綱(平成24年琴平町告示第64号。以下「要綱」という。)及び琴平町広告掲載基準(平成24年琴平町告示第65号。以下「基準」という。)に定めるもののほか、町がインターネットに公開しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)に掲載する広告の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類)

第2条 町ホームページに掲載する広告は、バナー広告(町ホームページ内に表示される広告画像で、広告主の指定するウェブサイトにリンクするものをいう。以下「広告」という。)とする。

(広告の規格等)

第3条 掲載する広告の規格は次のとおりとする。

(1) サイズ 縦90×横250(ピクセル)

(2) 形式 JPEG又はPNG

2 広告画像は、閲覧者の意思に反した操作を行わせる、又はそのおそれがある表現を含んではならない。

3 同一の者が同時に2以上の枠に広告を掲載することはできないものとする。

(広告の掲載ページ、位置及び枠数)

第4条 広告を掲載するページは町ホームページのトップページとし、その位置は町が指定した場所とする。

2 広告の枠数は募集の都度、町長が決定する。

(広告の掲載期間等)

第5条 広告の掲載期間は、3ヶ月単位とする。

2 広告の掲載を開始する日は月の初日(その日が琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当るときは、当該休日の翌日)とし、広告の掲載を終了する日は月の末日(その日が町の休日に当るときは、当該休日の前日)とする。

3 広告の掲載を開始する時間は、掲載を開始する日の午前8時30分から午前10時までの間とし、広告の掲載を終了する時間は、掲載を終了する日の午後4時から午後5時までの間とする。

(広告の申込み)

第6条 広告の掲載を申し込む者は、要綱第9条の規定によるもののほか次の各号に定めるものを添付して申し込むものとする。

(1) バナー広告案

(2) バナー広告からのリンク先として申込者が指定するホームページ(以下「リンク先ホームページ」という。)の内容がわかる資料

(広告掲載料金)

第7条 広告掲載料金は、3ヶ月単位とし、別表第1に示すとおりとする。

(広告掲載料金の納入)

第8条 広告を掲載することとなったもの(以下「広告主」という。)は、広告掲載料金を町の発行する納付書により町長が指定する期日までに納入しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第9条 広告主は、広告原稿(画像データ)を自己の責任及び負担において作成しなければならない。

2 広告主は、広告原稿を町長が指定する期日までに提出しなければならない。

3 広告原稿は、第6条各号で提出された案と相違してはならない。ただし、町長が認める場合はこの限りでない。

(広告内容の変更)

第10条 広告主は、月を単位として広告内容の変更を求めることができる。

2 広告主は、前項による変更を求める場合は、変更を求める月の初日の14日前までに、琴平町ホームページ広告変更申込書(様式第1号)に変更後する広告原稿(画像データ)を添えて町長に提出しなければならない。

(広告主の義務等)

第11条 広告主は、リンク先ホームページに障害等が発生したときは、琴平町ホームページ広告障害等報告書(様式第2号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 広告主は、リンク先のホームページの内容を大きく変更するときは、前条第2項による届出を行わなければならない。

3 広告主は、町長の求めに応じ、自己の責任及び負担において広告の内容を変更しなければならない。

(広告の中止等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消し、又は該当する要件が解消されるまでの期間、広告掲載を停止することができる。

(1) 広告主が、要綱基準及び本要領に定める対象外に該当することとなったとき。

(2) 広告が、要綱及び基準及び本要領に定める対象外と判明したとき。

(3) 広告主が、要綱基準及び本要領の定めに従わないとき。

2 前項の決定の取り消し又は停止により、広告主に損害が生じても、町は一切の責任を負わないものとする。

3 広告主は、広告の掲載を中止又は一定の期間停止したいとき(以下「中止等」という。)は、琴平町ホームページ広告事業掲載(中止・停止)申込書(様式第3号)を町長に提出することとする。

4 前項による中止等の申込みがあった場合、町長は速やかに広告の中止等を行うこととする。

(広告掲載料金の返還)

第13条 既納の広告料金は原則として返還しない。ただし、町の都合によって、広告を掲載することができなかったときは、返還することとする。

2 前項ただし書の返還する金額は、既納の広告料金から、既納の広告料金に該当する日数から掲載することができなくなった日の前日分までを按分した金額を除した金額とし、円未満は切り捨て、利子は付さないものとする。

(委任)

第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日告示第23号)

(施行期日)

1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年2月18日告示第10号)

この要領は、令和3年2月18日から施行する。

(令和4年3月29日告示第32号)

(施行期日)

1 この要綱は令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の各要綱に定める様式は、当分の間、使用することができる。

別表第1(第7条関係)

琴平町ホームページ広告掲載料金 料金表

単位(円)

掲載期間

3か月

6か月

9か月

12か月

料金(円)

60,000

110,000

240,000

200,000

画像

画像

画像

琴平町ホームページ広告掲載要領

平成24年12月19日 告示第67号

(令和4年4月1日施行)