○琴平町入札結果等の公表に関する要綱

平成25年4月1日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、法令、条例及び規則で定めるもののほか、琴平町が発注する契約の見通し、過程並びに契約内容を公表することにより、公正性の確保と透明性の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 見通しの公表 琴平町が発注しようとする契約を事前に公表することをいう。

(2) 締結の公表 見通しの公表を行った後から契約を締結するに至る過程と内容の公表をいう。

(3) 契約担当課 琴平町契約規則(平成24年琴平町規則第1号。以下「規則」という。)第2条第3号に規定する契約事務担当職員が所属する課をいう。

(公表の対象)

第3条 公表の対象は、規則第2条第2号に規定する契約(以下「契約」という。)で、予定価格及び設計金額等が規則第28条第1項別表に掲げる額以上と見込まれるものの発注の見通し並びに過程及び内容に関する事項

2 地方自治法施行令((昭和22年政令第16号)以下「政令」という。)第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する随意契約(以下「特定随意契約」という。)

(適用除外)

第4条 公表の対象において、次の各号に掲げる事項は適用除外として公表しないものとする。

(1) 災害及び事故等において、緊急的に行うもの

(2) 公共の安全と秩序の維持に密接に関連する契約に係るものであって町の行為を秘密にする必要があるもの

(3) その他、町長が公表の必要がないと認めたもの

(見通しの公表事項)

第5条 町長は、次の各号に定める事項を琴平町契約の見通しの公表(様式第1号)又は特定随意契約の見通しの公表(様式第2号)へ記載し、公表するものとする。

(1) 契約担当課名

(2) 契約の名称(工事名、業務名又は物品名等契約の名称。ただし、名称が定まっていない場合は仮称とできる。)

(3) 場所(工事場所、業務の対象となる場所又は納入場所。以下同じ。)

(4) 種別(建設工事にあっては種別、コンサルタント業務にあっては業種。以下同じ。)

(5) 概要(工事概要又は業務概要。以下同じ。)

(6) 期間(工事期間、業務期間又は納入期間等。以下同じ。)

(7) 時期(入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては契約を締結する時期)。以下同じ。)

(8) 契約方法(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項に規定する方法のいずれかの方法による。以下同じ。)ただし、特定随意契約にあっては、契約の相手方の選定基準とする。

(9) その他町長が公表の必要があると認める事項

(随意契約による契約の締結の公表事項)

第6条 町長は、随意契約による契約の締結を行ったときは、次の各号に掲げる事項を随意契約理由書(様式第3号)又は特定随意契約の締結の公表(様式第4号)へ記載し、公表するものとする。

(1) 契約担当課名

(2) 契約の名称(工事名、業務名又は物品名等の名称。以下同じ。)

(3) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(4) 場所

(5) 概要

(6) 種別(建設工事にあっては種別、コンサルタント業務にあっては業種。以下同じ。)

(7) 期間

(8) 契約締結年月日

(9) 契約金額

(10) 契約理由

(11) 根拠法令等

(競争入札による契約の締結の公表事項)

第7条 町長は、一般競争入札又は指名競争入札による契約の締結を行ったときは、次の各号に掲げる事項を競争入札結果表(様式第5号)へ記載し、公表するものとする。

(1) 契約担当課名

(2) 入札方法

(3) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(4) 契約の名称

(5) 入札年月日

(6) 場所

(7) 期間

(8) 入札者の商号又は名称及び入札金額

(9) 落札者の商号又は名称及び落札金額

(10) 予定価格

(せり売りによる契約の締結の公表事項)

第8条 町長は、せり売りによる契約の締結を行ったときは、次の各号に掲げる事項を競争入札結果表へ記載し、公表するものとする。

(1) 契約担当課名

(2) 入札方法

(3) 契約の相手方の商号又は名称及び住所

(4) 名称(物品名及び財産名等の名称)

(5) 入札年月日(せり売りを行った日時)

(6) 場所(せり売りを行った場所)

(7) 期間(せり売りを行った期間)

(8) 落札者の商号又は名称

(9) 落札金額

(競争入札における名簿及び基準)

第9条 町長は、次に掲げる事項を定め、又は作成したときは、遅滞なく公表しなければならない。これを変更したときも同様とする。

(1) 政令第167条の5第1項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(2) 政令第167条の11第2項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格を有する者の名簿

(3) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準

(競争入札選定理由書等)

第10条 町長は、競争入札により契約の締結をしたときは、次に掲げる事項に該当する場合、別に定める場合を除き、各号に掲げる様式により、遅滞なく公表するものとする。ただし、契約の締結前に公表することを妨げない。

(1) 政令第167条の5第2項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有する者により当該入札を行わせる場合における当該資格

(2) 指名競争入札を行った場合における指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由(様式第5号)

(3) 政令第167条の10第1項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由(様式第5号)

(4) 政令第167条の10第2項(政令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設け最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(様式第5号)

(5) 一般競争入札を行った場合における当該入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由を競争入札資格確認結果調書(様式第6号)

(総合評価入札)

第11条 町長は、政令第167条の10の2第1項又は第2項の規定により、落札者を決定する競争入札(以下「総合評価入札」という。)を行った場合にあっては、次の各号に掲げる事項を総合評価調書(様式第7号)へ記載し、遅滞なく公表するものとする。

(1) 総合評価入札を行った理由

(2) 落札者決定基準

(3) 価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(4) 落札者となるべき者を落札者とせず、他の者のうち価格その他の条件が町にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由

(公表方法)

第12条 公表の方法は、総務課の閲覧所での閲覧及び琴平町ホームページへ掲載する方法にて閲覧に供する。

2 見通しの公表は、総務課が集約し公表する。

3 締結の公表は契約担当課がその所掌する書面を作成し、総務課へ提出するとともに、総務課は遅滞なく公表するものとする。

4 公表は次に掲げる各号の区分に分類し、閲覧に供するものとする。

(1) 建設工事(建設業法第(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)

(2) 測量・建設コンサルタント業務等

(3) 物品、役務提供等その他の契約

(公表の見直し及び変更)

第13条 見通しの公表は、少なくとも毎年度1回、10月1日を目途として、見通しの公表に関する事項を見直し、当該事項に変更がある場合には、変更後の当該事項を公表しなければならない。

2 締結の公表後、契約内容等に変更が生じた場合には、変更後の当該事項を遅滞なく公表しなければならない。

3 前項に掲げる変更があった場合は、変更すべき事項を赤字見え消しにて行い、変更理由書(様式第8号)へ変更理由を記載しなければならない。ただし、町長が軽易な変更と認めた場合はこの限りでない。

(公表時期及び期間)

第14条 見通しの公表は毎年度、4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立日)以降遅滞なく、当該年度の3月31日まで行うものとする。

2 締結の公表は、落札決定後又は契約締結後、当該契約ごとに遅滞なく公表するものとし、公表した日の翌日から起算して少なくとも1年間が経過する日まで行うものとする。

3 第10条各号に掲げる事項を、契約の締結前に公表する場合でも、公表の終了期間は前項に規定する期間までとする。

4 前各項に掲げる日が、琴平町の休日を定める条例(平成4年琴平町条例第18号)第1条第1項各号に定める日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の翌日とする。

(閲覧日時等)

第15条 総務課での閲覧は、前条に定める期間中毎日(休日を除く。)8時30分から17時15分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は閲覧の日時を変更することができる。

2 琴平町ホームページでの閲覧は、前条に定める期間中毎日(休日を含む。)閲覧できる。ただし、琴平町行政情報ネットワークインターネットシステム運用管理規程(平成13年琴平町訓令第6号)第10条各号による事情により閲覧できない場合はこの限りでない。

(閲覧の禁止等)

第16条 閲覧所において、次の各号のいずれかに該当する者に対して、閲覧文書の閲覧を停止、又は禁止することができる。

(1) 閲覧文書を汚損し、若しくは破損した者又はそのおそれがある者

(2) 他の閲覧者に迷惑を及ぼした者又はそのおそれがある者

(3) この要綱に違反した者又は係員の指示に従わない者

(部分公開等)

第17条 本要綱による公表の内容で、琴平町情報公開条例(平成18年琴平町条例第2号)及び琴平町個人情報保護条例(平成17年琴平町条例第14号)並びにその他関係規則等(以下「条例等」という。)に該当する事由があった場合は、該当事由を部分公開又は非公開とすることができる。

(閲覧書類の保存期限)

第18条 閲覧書類は、公表終了年度の翌年度4月1日から5年間は保存するものとし、当該保存期間内において閲覧の方法により公表することができるものとする。ただし、琴平町ホームページによる公表はこの限りではない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

2 琴平町工事発注の見通しに関する事項の公表に係る要綱(平成13年琴平町要綱第12号)は、廃止する。

3 琴平町指名競争入札結果等の公表に関する要綱(昭和57年琴平町訓令第6号)は、廃止する。

(平成26年1月27日告示第4号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年1月30日告示第3号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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琴平町入札結果等の公表に関する要綱

平成25年4月1日 告示第33号

(平成27年1月30日施行)